「ガソリンスタンド」の版間の差分
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→特徴: {{要出典範囲}}。=消防法第10条第1項の規定違反は給油取扱所での20L缶×5缶の小分け注油ではなかったか? ノート:ガソリン携行缶を参照 |
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フルサービス店の数は年々減少傾向にあり、[[2000年]]の約53,000店と比較すると、半分以下の約25,400店となっている。これに対し、セルフサービスステーションの増加率は同期間で約400店から約9,300店と、20倍以上の伸びを示している。また、同一店舗でセルフ式とフルサービスの双方を営むサービスステーションもある。高速道路のガソリンスタンドは従業員のいるフルサービスがほとんどであるが、新規開設されたスタンドを中心に増えつつある{{Refnest|group="注"|セルフ式スタンドは[[東北自動車道|東北道]][[鶴巣パーキングエリア|鶴巣PA]]下り線、[[北関東自動車道|北関東道]][[笠間パーキングエリア|笠間PA]]、[[中央自動車道|中央道]][[阿智パーキングエリア|阿智PA]]上り線、[[新東名高速道路|新東名高速]]<ref group="注">普通車のみ。大型車はフルサービス。</ref>[[駿河湾沼津サービスエリア|駿河湾沼津SA]]・[[静岡サービスエリア|静岡SA]]・[[浜松サービスエリア|浜松SA]]、[[東海北陸自動車道|東海北陸道]][[ひるがの高原サービスエリア|ひるがの高原SA]]、[[東海環状自動車道|東海環状道]][[美濃加茂サービスエリア|美濃加茂SA]]、[[新名神高速道路|新名神高速]][[土山サービスエリア|土山SA]]、[[中国自動車道|中国道]][[七塚原サービスエリア|七塚原SA]]上り線・[[美東サービスエリア|美東SA]]上下線、[[神戸淡路鳴門自動車道|神戸淡路鳴門道]][[淡路サービスエリア|淡路SA]]上下線、[[山陽自動車道|山陽道]][[三木サービスエリア|三木SA]]下り線、[[岡山自動車道|岡山道]][[高梁サービスエリア|高梁SA]]上下線、[[九州自動車道|九州道]][[北熊本サービスエリア|北熊本SA]]上り線・[[山江サービスエリア|山江SA]]下り線・[[宮崎自動車道|宮崎道]][[霧島サービスエリア|霧島SA]]上下線の21箇所に設置。}}。
セルフ方式の計量器は安全性の観点から、(フルサービス用装置と異なり)給油レバーを握っている間のみ供給が許可される方式となっている(一部の安全確保用装置を加えたシステムでは例外あり)。また、客が給油できるのは自走で乗り入れた自身の自動車・二輪車に限られ、手押しで持ち込んだ二輪車や[[水上オートバイ|ジェットスキー]]、持参した[[ガソリン携行缶]]等への注入は法令により禁止されている。その場合は係員を呼んで注油を依頼する必要がある(灯油用ポリタンクへのガソリン注入は不可。違反が発覚した場合は購入者共々処罰の対象)が、セルフ方式のスタンドによっては携行缶等への注油サービスは行っていない、または{{要出典範囲|一日の携行缶等への注油取扱可能量を超過している|title=消防法第10条第1項の規定違反は給油取扱所での20L缶×5缶の小分け注油ではなかったか?|date=2019-7-21}}等の理由で断られる場合もある。
安全性の確保を人員配置に依るスタッフ常駐のフルサービススタンドと、安全機器の配置や給油者の自己責任に依存するセルフスタンドを比較すると、設備の全体構成やシステムに見た目以上のかなりの相違が存在する。なお、セルフでは吊り下げ式は法律上認められていない(給油機が地上固定式になっているセルフスタンドと吊り下げ式のフルサービススタンドが1つの敷地内に併設されている店舗は存在する)。
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