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{{日本の法令
|題名=銀行法
|通称=なし
|番号=昭和56年6月1日法律第59号
|効力=現行法
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}}
 
'''銀行法'''(ぎんこうほう、昭和56年([[1981年]])[[6月1日]]法律第59号)は、[[銀行]]に関して規定する[[日本]]の[[法律]]。所管官庁は、[[財務省]]である。[[銀行]]の業務の公共性に由来する信用維持預金者保護などと、[[金融]]の円滑のための銀行業務の健全適切な運営を確保することを目的とする(1条)。銀行業に関するいわゆる「[[業法]]」。旧法である銀行法(昭和二年法律第二十一号)を全部改正する形で制定された。
 
== 構成 ==