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'''銀行法'''(ぎんこうほう、昭和56年([[1981年]])[[6月1日]]法律第59号)は、[[銀行]]に関して規定する[[日本]]の[[法律]]。所管官庁は、[[財務省]]である。[[銀行]]の業務の公共性に由来する信用維持、預金者保護などと、[[金融]]の円滑のための銀行業務の健全、適切な運営を確保することを目的とする(1条)。銀行業に関するいわゆる「[[業法]]」。旧法である銀行法(昭和二年法律第二十一号)を全部改正する形で制定された。
 
== 構成 ==