「大勲位菊花章頸飾」の版間の差分
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大勲位菊花章頸飾は、[[1888年]]([[明治]]21年)[[1月4日]]に、宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件(明治21年1月4日勅令第1号)により制定された<ref>{{Egov law|121IO0000000001|宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件}}、2019年8月14日閲覧。</ref>。その形状は当初、各種勲章及大勲位菊花章頸飾ノ図様(明治21年閣令第21号)に定められたが、[[2003年]]([[平成]]15年)[[11月3日]]の栄典制度改革により、各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令(平成15年内閣府令第54号)に改めて定められた<ref>{{Egov law|415M60000002054|各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令}}、2019年8月14日閲覧。</ref><ref group=注釈>栄典制度改革までは、「大勲位」という[[勲等]]に叙した者に対して「菊花章頸飾」という[[勲章]]を授与するという形式で、「勲等」と「勲章」に分けられていた(他の勲等・勲章についても同じ)。しかし、栄典制度改革により、「勲等」に叙するという形式を省略し、「勲章」を授与する形式に改められた。なお、制度改正までの受章者は、引き続き勲等・勲章とを分けた状態で有しているものと扱われる(平成14年改正[[政令]][[附則]]2項 この政令による改正前の規定により授与された勲章及び平成十五年十一月二日以前の日付をもって授与される勲章については、改正前の規定は、なおその効力を有する)。また、大勲位菊花章頸飾については「大勲位ニ叙セシ者ニ特別之ヲ賜フ」と定められている(宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件2条1項)ことから、引き続き「大勲位」という勲等は存続しているものとも解される。</ref>。
制定時から今日に至るまで最高位の勲章で、なおかつ唯一全ての構成部品が22Kの金製の勲章でもある<ref group=注釈>制定から数年間は金位900の地金で製造されていた。また宝冠章も1940年代頃の物までは金製であった。</ref>。副章(純銀製)と合わせると491.5グラムの重さがある。また22Kを素材とするため製造原価が
日本の[[天皇]]は、勲章親授式や新年祝賀の儀などの際には、大勲位菊花章頸飾・菊花章と桐花大綬章・正副章、また時には瑞宝大綬章の副章も合わせた計5点の勲章を佩用するため、衣装はかなり重くなる。2003年(平成15年)の栄典制度改正後に当時の天皇であった[[明仁]]が正装で臨んだ際は、燕尾服に副章は[[大勲位菊花大綬章]]と[[桐花大綬章]]の2つのみを佩用し、瑞宝大綬章の副章を佩用していなかった{{Refnest|group=注釈|賞勲局職員によれは、[[昭和天皇]]があるとき「(親授式で)長く立っているのは苦にならないが、はやく(親授式を)終えてこの重い勲章を外したいよ」と漏らしたという<ref>川村晧章『勲章みちしるべ』青雲書院、1985年、p.135</ref>。また、2つ以上の勲章を佩用するための燕尾服はそれ専用に左右の型紙が違い、右側のアームホールが小さく出来ており、副章の佩用で左側がずり落ちるのを防止している。副章が2つのみなのは、高齢となった明仁天皇への配慮もあると思われる。}}。
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