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公布日を明記した
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|題名=銀行法
|通称=
|番号=昭和56年6月1日法律第59号
|効力=現行法
|種類=[[金融法]]
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}}
 
'''銀行法'''(ぎんこうほう、昭和56年6月1日法律第59号)は、[[銀行]]に関して定めた[[日本]]の[[法律]]。所管官庁は、[[財務省]]である。[[銀行]]の業務の公共性に由来する信用維持、預金者保護などと、[[金融]]の円滑のための銀行業務の健全、適切な運営を確保することを目的とする(1条)。銀行業に関するいわゆる「[[業法]]」。[[1981年]](昭和56年)[[6月1日]]に公布され、旧法である銀行法(昭和二年法律第二十一号)を全部改正する形で制定された。
 
== 概説 ==
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** 旧銀行法(昭和二年法律第二十一号)公布
**:銀行の兼業が大幅に制限された。[[倉庫業]]や[[証券会社|証券業]]、[[短資会社|ビルブローカー業]]等を兼営出来なくなったため、銀行業の廃止や分離が行われた。
* 昭和56年6月1日
** 全部を改正 新銀行法(昭和五十六年六月一日法律第五十九号)公布
 
=== 新銀行法下 ===