「銀行法」の版間の差分
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|題名=銀行法
|通称=
|番号=昭和56年
|効力=現行法
|種類=[[金融法]]
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'''銀行法'''(ぎんこうほう、昭和56年
== 概説 ==
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** 旧銀行法(昭和二年法律第二十一号)公布
**:銀行の兼業が大幅に制限された。[[倉庫業]]や[[証券会社|証券業]]、[[短資会社|ビルブローカー業]]等を兼営出来なくなったため、銀行業の廃止や分離が行われた。
* 昭和56年6月1日
** 全部を改正 新銀行法(昭和五十六年
=== 新銀行法下 ===
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