「全農林警職法事件」の版間の差分

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*国家公務員法の争議行為のあおり等を処罰する規定は、公務員の争議行為による業務の停廃が広く国民全体の共同利益に重大な障害をもたらすおそれのあることを考慮し、何人であってもかかる違法な争議行為の原動力または支柱としての役割を演じた場合はこのことを理由として罰則を設けている。争議行為を煽る等の行為をする者は違法な争議行為に原動力を与える者として単なる争議参加者に比べて社会的責任が重いから、その者に対し特に罰則を設けることは十分合理性があり憲法第18条・憲法28条に違反しない。
*警職法改悪反対という政治目的のため争議行為を行うことは本来経済的地位向上のための手段として認められた争議行為をその政治主張貫徹為の手段として使用する者で、特に勤労者であるゆえにこのような特権を持つとはいえないから、特別の保障はありえない。公務員が政治目的のため争議行為をすることは二重の意味で許されず、憲法が保障する言論の自由を逸脱する者であり、煽り等の行為を処罰する国家公務員法の規定は憲法第21条に違反しない。
*「煽り」とは他人に対し、その行為を実行する決意を生じさるような又はすでに生じている決意を助長させるような勢いのある刺激を与えることで、国家公務員法第110条第1項第17号は内容が漠然としているものではないから、憲法第31条に違反しない。
 
少数意見は[[岩田誠]]の意見、[[田中二郎]]・[[大隅健一郎]]・[[関根小郷]]・[[小川信雄 (法曹)|小川信雄]]・[[坂本吉勝]]の意見、[[色川幸太郎]]の反対意見の3つに分かれる<ref>田中二郎、佐藤功、野村二郎『戦後政治裁判史録3』(第一法規)220-222頁</ref>。