「銀行法」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
|||
172行目:
== 商号 ==
第6条で「銀行は、その商号中に銀行という文字を使用しなければならない」と規定しているため、
6条2では「銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。」と規定しており、[[信用金庫]]は業務が重なるものの銀行を名乗れない<ref>外国為替銀行・[[相互銀行]]・[[長期信用銀行]]は、それぞれの根拠法([[外国為替銀行法]]・[[相互銀行法]]・[[長期信用銀行法]])で銀行法の商号規定が除外されており、「銀行法にいう銀行ではない」ものの銀行を含む称号を名乗ることが可能であり、また名乗ることが義務付けられていたが、これらの金融機関は[[2006年]]に[[あおぞら銀行]]が普通銀行へ転換したのを最後に、すべて消滅している。</ref>。
|