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[[都道府県]][[公安委員会]]は、[[暴力団対策法]]第3条に定める3要件(「組織の威力を使って資金を獲得している」「一定の構成員に特有の前科がある」「階層的に組織を構成している」)の全てに該当する暴力団を、当該団体関係者からの聴聞を経た上で「その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団」と指定するものとされており、これにより対象団体は「'''指定暴力団'''」となる。指定を受けると、[[官報]]公示され3年間の効力が発生する。
 
指定暴力団の構成員は、他の暴力団よりも強い規制を受けることになる。暴対法第9条では、指定暴力団員が、指定暴力団の威力を示して行う27の「暴力的要求行為」に対し、中止命令や再発防止命令を出すことができる。住民の暮らしを害するおそれがある場合には、組事務所の使用制限命令を出せる。また、指定暴力団員以外の者が、指定暴力団の威力を示して行う同27の行為についても「準暴力的要求行為」として同様の規制を受ける。しかし、同じ行為を、非指定暴力団の構成員が、非指定暴力団の威力を示して行う場合については、暴対法の規制の対象とはされていない。なお、抗争に市民が巻き込まれた場合には、指定暴力団トップの[[使用者責任]]を問い([[民法 (日本)|民法]]715条)、被害者への[[賠償責任]]を負わせることもできる<ref>{{Cite web |url=http://www.botsui-hyogo.or.jp/taisakuho/taisakuho.html |title=暴力団対策法 |accessdate=2015-11-06 |work=知っておこう暴力団対策 |publisher=暴力団追放兵庫県民センター}}</ref><ref>{{cite news |url=http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG14H8G_U5A011C1CR8000/ |date=2015-11-07 |title=山口組分裂、新組織の指定急ぐ方針 国家公安委員長 |newspaper=[[日本経済新聞]] |accessdate=2015-02-10 }}</ref>。