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2006年10月10日 (火) 17:14時点における版
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19行目:
近年、被害者保護の観点、及び、[[サイバー犯罪]]などの現代犯罪に対応する必要などから改正が頻繁になされている。
[[2004年]]の改正で、いままで[[被告人]]にのみ適用されていた[[弁護人#国選弁護人|国選弁護人]]制度が、[[被疑者]]の段階から適用可能となった。
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