「参議院の緊急集会」の版間の差分

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m 概説: 招集→召集
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なお、緊急集会期間中は、[[参議院議員]]の[[不逮捕特権]]([[現行犯]]以外では参議院議員は[[逮捕許諾請求]]による決議無しには[[逮捕]]されず、緊急集会開会前に逮捕された参議院議員への[[釈放]]要求)が認められている([[s:国会法#100|国会法100条]])。
 
[[大日本帝国憲法]]では、衆議院解散の有無に関わらず、[[帝国議会]]閉会中に必要がある場合は[[緊急勅令]]を法律に代わるものとして制定することができ、召集後の帝国議会で承諾されなければ以降効力を失うと[[大日本帝国憲法第8条|第8条]]に定められていた。また内外の情況により政府は帝国議会を集することができない場合に、政府は[[緊急勅令]]により財政上必要な処分(予算外支出)を行うことができると[[大日本帝国憲法第70条|第70条]]に定められていた。この場合召集後の帝国議会で承諾は必要であるが、不承諾の場合の失効の規定はなかった。これは財政支出の性格上、将来に向かって失効というのが意味をなさないからである。
 
== 緊急集会の要件 ==