「黙秘権」の版間の差分
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{{law|section=1}}
{{日本の刑事手続}}
{{Egov law|321CONSTITUTION#43|日本国憲法}}<blockquote {{日本国憲法/blockquote@style}}>
;第三十八条
:何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
-日本国憲法第38条1項</blockquote>
一方、刑事訴訟法第198条2項は[[被疑者]]の黙秘権について「取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。」と規定している(黙秘権の告知)<ref name="kijima" />。また、刑事訴訟法第311条1項は[[被告人]]の黙秘権について「被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。」と規定している。
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