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: 親王又は王と結婚した場合は、結婚後も皇后となるまでは、引き続き元来の身位を併存(保持)する。
: 女王は、皇位の継承によって嫡出の皇子または嫡男系嫡出の皇孫となった場合、あるいは女王の兄弟たる王が皇位を継承した場合、内親王に身位が変更される。
: 該当者:3名 – [[彬子女王]]、[[子女王]]、[[承子女王]]
: 元該当者(第12条による皇籍離脱):2名 - [[千家典子]](典子女王)、[[守谷絢子]](絢子女王)