「拷問等禁止条約」の版間の差分
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セントクリストファー・ネイビスの加入について |
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|署名場所=[[ニューヨーク]]
|効力発生 =1987年6月26日<br />日本について効力発生:1999年7月29日
|締約国=
|寄託者 =[[国際連合事務総長]]
|番号 =平成11年条約第6号
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1975年、第30[[国連総会]]が拷問等禁止宣言を採択後、[[国際連合人権委員会]]の草案に基づき、[[1984年]]12月10日、第39国連総会が採択する<ref>1999年(平成11年)7月5日条約第6号「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」</ref>。
発効は[[1987年]][[6月26日]]。[[日本]]は[[1999年]][[6月29日]]に[[加入]]し、同年[[7月29日]]に発効<ref>1999年(平成11年)7月5日外務省告示第279号「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約への日本国の加入に関する件」</ref>。
==内容==
[[身体刑]]や精神的苦痛を与える拷問も含めて、あらゆる残酷な、非人間的、または品位を傷つける扱いや刑罰を防止し、いかなる人によって行われた拷問、残酷な刑罰や扱いも処罰の対象にすべきものとする。
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