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'''強制採尿'''(きょうせいさいにょう)とは、[[刑事事件]]において[[被疑者]]が[[捜査]]の過程で自分の[[尿]]を提出しない場合、[[医学]]的手段を用いて尿を採取すること。
 
== 概要 ==
[[薬物#日本|薬物四法]]による薬物取締りの際に問題となる。[[薬物|ドラッグ]]は一定の間尿に溜まるため、ドラッグを使用した疑いのある者には[[尿検査]]が必要となるが、採尿を拒否された場合、[[医師]]の手により[[尿道]]に[[カテーテル]]を挿入して尿を採取する手段が必要となる。
 
しかし、このような捜査方法は[[個人の尊厳]]の冒涜に該当しかねず、また用いるべき[[令状]]は身体検査令状と鑑定処分許可状のいずれになるのかが問題となっていた。[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]昭和55年10月23日第一小法廷決定は、強制採尿は最終的手段として許されるとし、令状については上記のいずれをも退け、捜索差押許可状を用いるべきであるとした。