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=== 「ドイツ再統一」という表現の法的な問題点 ===
西ドイツは建国以来、「憲法({{lang|de|Verfassung}})」を持たず、[[ドイツ連邦共和国基本法|基本法]]({{lang|de|Grundgesetz}})」をもって[[憲法]]に代えていた。その理由は、やがて東ドイツを含めて統一する暁に初めて憲法を持つことにする」との意志を持っていたからで、このことは基本法第146条に明記されていた。
 
しかし、実際に東ドイツが[[1989年]]の[[ベルリンの壁崩壊]]に始まる自壊現象を起こしてしまうと(→[[東欧革命]])、西ドイツはこの基本法上の規定を無視して、新たな[[連邦州#ドイツ|州]]の「加盟」を認める基本法第23条の手続き<ref>この条文は本来、[[第二次世界大戦]]後にドイツから分離された[[ザール (フランス保護領)|ザール地方]]の復帰を想定して盛り込まれたものであった。実際にザールはこの条文の規定に基づき、[[1957年]][[1月1日]]に[[西ドイツ|ドイツ連邦共和国]]への「加盟」を果たし、[[ザールラント州]]となっている。なお、同規定はドイツ再統一が実現した後に廃止された。</ref>を利用して、東ドイツにある5つの州<ref>ただし、東ドイツでは1952年に[[州 (東ドイツ)|州]]が廃止されて14の「{{仮リンク|県 (東ドイツ)|de|Bezirk (DDR)|label=県}}(Bezirk)」に改組されていたため、再統一に際して[[新連邦州|州]]を復活させた上で、各州議会において西ドイツへの加盟を決議するという手続きをとった。</ref>および都市州[[ベルリン]](厳密には[[西ベルリン]])が西ドイツ(「連邦」共和国)に新たに「加盟」するという形式で国家統一を成し遂げた。
 
そのため、'''法律上の解釈では、'''ドイツは「再統一」したのではなく、'''[[新連邦州|東ドイツ全域を構成していた全ての州]]がドイツ連邦共和国に「加盟」した'''としか言えない<ref>このことは再統一に至る過程において、憲法ないし基本法そのものをめぐる議論の機会が欠如していたことを意味しており、憲法をめぐる国民的議論を経た上で新国家を樹立すべきだったとの批判も存在する。代表的な論者としては、[[ユルゲン・ハーバーマス]]等がいる。</ref><ref>ハーバーマス等識者の批判はあるものの「再統一」という大事業を成し遂げるには、原理原則を無視しても「歓喜と感動」という勢いに乗じなければ諸外国の干渉を招き実現は不可能であったという現実も考慮する必要がある。</ref>。