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Cji.ys (会話 | 投稿記録)
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現会社法下においても、定款で数人で共同しなければ代表権を行使できないと定めること自体は可能であるが、善意の第三者には対抗することができない([[b:会社法第349条|349条5項]])。
 
== 脚注・出典 ==
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=== 出典 ===
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