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'''日本国民の三大義務'''(こくみんのさんだいぎむ)とは、[[日本国憲法]]に定められた「[[教育の義務]]([[日本国憲法第26条|26条]]2項)」「[[勤労の義務]]([[日本国憲法第27条|27条]]1項)」「[[納税の義務]]([[日本国憲法第3130条|30条]])」の日本国民の3つの[[義務]]を指す<ref>[http://www.sankei.com/life/news/140104/lif1401040018-n1.html 【中高生のための国民の憲法講座】第27講 「国民の三大義務」の不思議 八木秀次先生 - 産経ニュース]</ref><ref>{{Cite web|title=日本国憲法制定の経緯における「国民の義務」|url=http://www.citizens-i.org/kenpo/paper/duty2.html|date=2005-04-01|accessdate=2018-04-17|author=江橋 崇(法政大学法学部教授)|publisher=市民立憲フォーラム}}</ref><ref>{{Citation|title=「あるべき国民」の再定義としての勤労の義務―日本国憲法上の義務に関する歴史的試論―|author=高瀬弘文|url=https://hdl.handle.net/10928/196|date=2011年11月|publisher=成蹊大学アジア太平洋研究センター}}</ref>。
 
== 該当する条文 ==
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=== 第二十六条 2項 ===
すべて日本国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
 
=== 第二十七条 ===
すべて日本国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
 
=== 第三十条 ===
日本国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ(う)
 
== 脚注 ==