「指名委員会等設置会社」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
6行目:
指名委員会等設置会社は、従来の株式会社とは異なる企業の統治制度([[コーポレートガバナンス]])を有する。株式会社では所有と経営が分離されているが指名委員会等設置会社では経営からさらに執行を分離している。具体的には、[[取締役会]]の中に[[社外取締役]]が過半数を占める[[委員会]]を設置し、取締役会が経営を監督する一方、業務執行については'''[[執行役]]'''にゆだね、経営の合理化と適正化を目指す。
 
企業の経営を監督し、意思決定を行う「取締役会」と、実際の業務の執行を行う「執行役」の二つの役割を明確に分離したのは、[[アメリカ合衆国|アメリカ]]で採用されている組織構造のうち最大公約数的な部分を参考にしたものである。東証一部上場企業で導入しているのは、6069程度東証二部、[[JASDAQ]]、[[マザーズ等も]]、[[セントレックス]]を含めて70ると82程度、いずれも20182021年8月時点)である<ref>{{PDFlink|[https://www.jacd.jp/news/opinion/jacd_iinkaisecchi.pdf 指名委員会等設置会社リスト(最新版)] 日本取締役協会調べ)}}</ref>
 
なお、いわゆる[[執行役員]]制度は[[会社法]]に規定された制度ではなく、実際の構造も指名委員会等設置会社とは異なるので、混同しないように注意しなければならない。
97行目:
 
== 外部リンク ==
* {{PDFlink|[http://www.kansa.or.jp/support/iinkai-list1407.pdf 委員会設置会社リスト]}} - 日本監査役協会<!--2014年度7月期更新版-->
* {{Egov law|339M50000010023|商業登記規則}}
* {{PDFlink|[http://www.moj.go.jp/content/001203888.pdf 会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて]}}:2006年3月31日民商782号通達 - [[法務省]][[民事局]]