「浦和事件」の版間の差分
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1949年3月に「検察官および裁判官の本件犯罪の動機、その他の事実認定は不満足であり、執行猶予付きの懲役3年の刑は軽きに失し当を得ない」という報告書をまとめ、量刑が軽いため不当であると結論づけた。
これに対し[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]
*「国政に関する調査権は、国会又は各議院が憲法上与えられている立法権、予算審議権等の適法な権限を行使するにあたりその必要な資料を集取するための補充的権限に他ならない。」
*「司法権は憲法上裁判所に専属するものであり、国会が、個々の具体的裁判について事実認定もしくは量刑等の当否を精査批判し、又は司法部に対し指摘勧告する等の目的をもって、前述の如き行動に及んだことは、司法権の独立を侵害し、まさに憲法上国会に許された国政調査権の範囲を逸脱する措置といわねばならない」
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