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=== 商号規制 ===
*第6条は「銀行は、その商号中に銀行という文字を使用しなければならない」と規定している。
:**[[シティバンク銀行]]やアイワイバンク銀行(現:[[セブン銀行]])、イーバンク銀行(現:[[楽天銀行]])のように「○○バンク銀行」という[[重言]]商号の銀行が誕生している。
 
:**明文規定はないが「銀行」を末尾にするのが一般的であり、例外は[[新銀行東京]]のみだった。
:*[[シティバンク銀行]]やアイワイバンク銀行(現:[[セブン銀行]])、イーバンク銀行(現:[[楽天銀行]])のように「○○バンク銀行」という[[重言]]商号の銀行が誕生している。
:**[[整理回収機構]]は銀行免許を持っているが、預金保険法の一部を改正する法律(平成10年法律第133号)附則第11条第1項により商号規制の例外となる。
 
:*明文規定はないが「銀行」を末尾にするのが一般的であり、例外は[[新銀行東京]]のみだった。
 
:*[[整理回収機構]]は銀行免許を持っているが、預金保険法の一部を改正する法律(平成10年法律第133号)附則第11条第1項により商号規制の例外となる。
 
*6条2項は「銀行でない者は、その名称または商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。」と規定している。
:**[[日本銀行]]・[[日本政策投資銀行]]・[[国際協力銀行]]は、それぞれの根拠法([[日本銀行法]]・[[株式会社日本政策投資銀行法]]・[[株式会社国際協力銀行法]])で銀行法の商号規定が除外されており、それぞれの根拠法に商号に関する規定が直接置かれている。
:**外国為替銀行・[[相互銀行]]・[[長期信用銀行]]は、それぞれの根拠法([[外国為替銀行法]]・[[相互銀行法]]・[[長期信用銀行法]])で銀行法の商号規定が除外されており、銀行法上の銀行ではなくとも「銀行」の文字を含む称号を名乗ることが可能であり、また名乗ることが義務付けられていた。これらの金融機関は、[[2006年]]に長期信用銀行であった[[あおぞら銀行]]が普通銀行へ転換したのを最後にすべて消滅している。なお、外国為替銀行法および相互銀行法は廃止されたが、長期信用銀行法は廃止されていないため、今後新規に長期信用銀行が設立される可能性は理論的には残っている。
:**[[信用協同組合]]や[[信用金庫]]は業務が重なるものの銀行を名乗ることができない。したがって、信用組合である[[朝銀信用組合|朝銀]]や[[商銀信用組合|商銀]]は、商号に「銀」の字は用いても「銀行」とは名乗っていない。
 
== 銀行法上の免許・資格 ==