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****勧誘行為をせず単に顧客を金融商品取引業者に紹介する業務(監督指針V-3-2(1)(注1))
****個人の財産形成に応ずる業務(監督指針V-3-2(注2))
****[[排出権取引|排出権]]<ref>[[地球温暖化対策の推進に関する法律|温暖化対策推進法]]第2条第7項に基づく算定割当量</ref>の[[仲介|媒介]]・コンサルティング業務(平成19年7月31日金商法パブコメ596頁1番)
****電子マネーの発行に係る業務(監督指針V-3-2(2))
*投資助言業務(第11条第1号)