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* 第2条 取り上げた武器は、今つくっている[[方広寺]]の[[大仏]]の[[釘]]や、{{読み仮名|[[鎹]]|かすがい}}にする。そうすれば、百姓はあの世まで救われる。
* 第3条 百姓は農具だけを持って耕作に励めば、子孫代々まで無事に暮せる。百姓を愛するから武器を取り上げるのだ。ありがたく思って耕作に励め。
**また、没収された武器類は[[方広寺]]大仏殿([[京の大仏]])の材料とすることが喧伝された{{Efn2|これ以前の中世社会では、刀を仏にささげる宗教行為が一般化しており、前述した北条泰時の僧侶と従者の腰刀禁止の際や、1185年文治元年の奈良大仏の鎌倉再建の開眼供養会でも境内の熱狂した庶民が貴重品だった腰の刀を舞台に捧げている<ref>{{Cite book|和書|author=五味文彦|title=大仏再建―中世民衆の熱狂|series=講談社選書メチエ|year=1995}}</ref>。}}。
この刀狩り令の発給は、実質は九州諸侯と[[淡路国]]の[[加藤嘉明]]などの近侍大名・武将の一部、畿内・近国と主要寺社に限られる。だが、[[豊臣政権]]の法令は、天正18年(1590年)8月10日の[[後北条氏]]の殲滅後の[[奥州仕置]]の諸政策総覧の確認のための[[石田三成]]あて朱印状では、刀狩りで「刀類と銃の百姓の所持は日本全国に禁止し没収した、今後出羽・奥州両国も同様に命じる」とされ、秀吉は、基本的な法令を含め全国諸侯には出さないが、一度発布した法令は全国に適用し、どこの大名と各地域も拘束するものと捉えていた<ref>{{Cite book|和書|author=山本博文|title=消された秀吉の真実―徳川史観を越えて|publisher=柏書房|chapter=第3章 刀狩り令に見る秀吉法令の特質|year=2011|pages=94 , 110 , 111-118頁}}</ref>。