「不正軽油」の版間の差分
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また、罰則は平成23年度からより厳しくなっている<ref name="FuelControl_Hyogo">{{ cite web | url = https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/pa04_000000025.html | title = 不正軽油は犯罪です | accessdate = 2021-06-08 | last = | first = | author = | authorlink = | coauthors = | date = | year = | month = | format = | work = | publisher = [[兵庫県]] | page = | pages = | quote = | language = ja | archiveurl = | archivedate = | deadlinkdate = | doi = | ref = }}</ref>。
[[ディーゼルエンジン]]は、軽油{{efn|[[セタン価|セタン指数]]45以上([[日本産業規格|JIS規格]])。}}を燃料として使うように設計されているが、灯油やA重油でも一応は動作する。しかし、上記の混和軽油でディーゼルエンジンを駆動させると、[[黒煙]]を盛大に吹き上げて[[窒素酸化物]] (NOx) や[[粒子状物質]] (PM) を大量に放出するようになる<ref name="J-cast_20200530">{{ cite news | title = 灯油を入れる車が多発 都が「不正」監視要請 | newspaper = J-CAST ニュース | date = 2020-05-30 | author = | authorlink = | url = https://www.j-cast.com/2007/05/30008038.html?p=all | accessdate = | format = | agency = | ___location = | publisher = [[ジェイ・キャスト|ジェイ・キャスト]] | isbn = | issn = | oclc = | pmid = | pmd = | bibcode = | doi = | id = | page = | pages = | at = | language = ja | trans_title = | quote = | archiveurl = | archivedate = | ref = | postscript = }}</ref>。またこのような行為は、[[燃料タンク (自動車)|燃料タンク]]周りにある[[ゴム]]類や[[金属]]類の[[部品]]を溶かし、[[燃焼]][[温度]]が高くなってエンジン[[故障]][[リスク]]と[[費用|コスト]]を増大させる上に、[[自動車排出ガス規制]]や保安基準に不適合な状態となる。
なお、通常の品質の軽油は半透明または薄黄色であるが、重油の混入で黒色や茶褐色になり、軽油の混入で容器に入れて振ったときの泡の切れが早くなる<ref name="FuelControl_Hyogo"/>。
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また、硫酸ピッチの問題以外にも、不正軽油を用いた場合にディーゼルエンジン内部で不完全燃焼が発生しやすくなり、排気ガスの環境負荷が大きくなること、ディーゼルエンジンの損傷を招くことも指摘される。特に近年のディーゼルエンジンは[[噴射ポンプ#コモンレール式|コモンレール式インジェクタ]]や[[ターボチャージャー]]などで緻密な制御を行っており、また排ガス対策で[[ディーゼル微粒子捕集フィルター|DPF]]や[[尿素SCRシステム]]などを用いることから、不正軽油の使用は即故障につながる。
こうした手段で製造された粗悪な燃料が「軽油」と偽って市中で格安で販売されることがある。仕入れた不正軽油を早期に売り切るために、近隣の給油所より大幅に安く販売されている例が多い。安価であることがただちに不正軽油であることを意味するわけではないが、石油販売元売会社と連帯しての品質を保証する旨の表示がない場合には疑わしい。なお一般に、販売店が不正軽油の仕入れ元を明かすことはない<ref name="N"/>。不正軽油の流通は、その目的である軽油引取税の脱税を生じるばかりでなく、製造時の副産物として生じる硫酸ピッチの不法投棄や、その劣悪な品質から生じる不完全燃焼により[[大気汚染]]が発生し[[環境問題]]にもつながる。不正軽油(特に重油を混ぜたもの)は、ディーゼル車の排気ガス中の有害物質を増加させ、環境や人体の健康を損なうとされている<ref name="F"/><ref name="I">茨城県税務課
== 不正軽油の種類 ==
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; 脱税・製造・購入等の罪
: [[2004年]](平成16年)からは不正軽油を製造した者への[[地方税法]]違反による罰則の強化のみならず、不正軽油を'''購入'''した者への罰則の強化も図られている。
:以下は2016年時点での脱税・製造・購入等に対する罰則である<ref>{{Cite web|url=http://mobile.pref.ibaraki.jp/somu/zeimu/kikaku/faq/fuseikeiyu/documents/bassoku.pdf|title=不正軽油に係る全ての人が罰則の対象となります!|accessdate=2021/11/05|publisher=茨城県|format=PDF}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/zei/1170381566636.html|title=不正軽油に関する罰則|accessdate=2021/11/05|publisher=広島県}}</ref>。
:* 軽油取引税の脱税:10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金。脱税額が1000万円を超える場合は脱税額相当の罰金が科される。
:* 不正軽油の製造(製造承認義務違反):10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金(法人の場合は更に3億円以下の罰金)。
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