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=== 近現代における運用・用例 ===
=== 運用 ===
近現代においては、御称号が与えられるのは天皇の子女又は皇太子の子女のみ(いずれも[[親王]]・[[内親王]])に限定して付与されている。また、皇族男子には主に成人後に[[宮号]]が授与され、皇族女子は皇族と婚姻して妃([[親王]]•[[王妃 (皇族)|王妃]])となるか、又は[[降嫁]]により姓を得ることから、実質的に幼少時~若年期に用いられる呼称となっている。
 
19891889(明治22年)制定の[[皇室典範 (1889年)|皇室典範]](いわゆる旧皇室典範)及び1947年(昭和22年)制定の[[皇室典範]](現行)のいずれにも、御称号(及び[[お印]])について明文化された定めはない。
 
御称号が付与される皇族は、出生時に諱(名前)と称号が、[[宮内省]]/[[宮内庁]]の[[告示]]で法的にも定められ、『[[官報]]』に掲載される。例は次の通り。
<blockquote {{皇室典範/blockquote@style}}>
:<small>※引用註:()内は現代かな遣い・算用数字に改め、句読点を補ったもの</small>
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</blockquote>
 
御称号は、通常、+身位と同時に用いることは少ない。用例として次のようなものがある。
 
*『官報』においては、原則として「○宮」又は「○○親王/内親王」と記されており、同時には用いていない。
**明治時代には皇孫である「迪宮」「淳宮」「光宮」を御称号で呼称している記事見出しもある。
**昭和時代(大日本帝国憲法下)には皇女である「照宮」「孝宮」「順宮」を御称号で呼称している記事見出し(本文は名+身位のみ)もある。
*史上初めて皇子女として[[学習院]]に通学した、[[昭和天皇]]第一皇女の照宮[[東久邇成子|成子内親王]]の場合、学習院においても、また自署でも「成子内親王」と記され、御称号を冠していない<ref name="kojo-68">[[#皇女照宮 1973|皇女照宮 1973]] p.68, 286</ref>。
 
=== 愛称としての用例 ===
[[東久邇宮稔彦王]]が記した『東久邇宮日記』では、終戦前後の時期(1945年/昭和20年)においても稔彦王自身の妃[[東久邇聡子|聡子内親王]]を「泰宮」、嫡男[[盛厚王]]の妃成子内親王を「照宮」と記しており、成人・婚姻後も長く愛称としても用いた用例もある。
 
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