「日本の降伏文書」の版間の差分
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29行目:
内容は以下の通り。
* [[天皇]]、日本国政府及び[[大本営]]の名において[[ポツダム宣言]]を受諾する
* 所在地に関わらず全[[日本軍]]及び日本の支配下にある全軍隊に対し[[無条件降伏]]を布告する
* 日本軍と国民に対し、敵対行為を中止すること、[[船舶]]・[[航空機]]、軍用非軍用を問わず財産の毀損を防ぐこと及び[[連合国軍最高司令官]]又はその指示に基づき日本国政府の諸機関が下す要求・命令に従うことを命じる{{efn2|[[横浜事件]]の判決言い渡しは調印前だったため、戦犯訴追を恐れた当局側によって公判記録が全部焼却処分され、現存しない。関係者は判決文謄本を証拠として再審請求せざるを得なかった。ポツダム宣言受諾と降伏決定が国民に告示された8月15日が降伏した日ではない。}}
* その所在地に関わらず、全日本軍及び日本の支配下にある全軍隊の指揮官に対し、自身及び指揮下の全軍隊が無条件降伏する旨の命令を直ちに発することを命じる
* 公務員と陸海軍の職員に対し、本降伏実施のために連合国軍最高司令官が発する
* ポツダム宣言を誠実に履行すること及びそのために必要な命令を発しかつかかる一切の措置を取ることを約する
* 日本国政府と大本営に対し、現に支配下にある連合軍俘虜及び被抑留者を即時解放し保護・手当・給養及び移送のための措置を命じる
*
=== 手続き ===
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