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=== 任免 ===
警察法第16条第1項に規定されており、国家公安委員会が[[内閣総理大臣]]の承認を得て任免することになっているが、他省庁の場合、事務次官の任免は政治家である大臣の了承を必要とする。ま1997年以降、局長以上の人事については[[内閣官房長官]]と[[内閣官房副長官]]らで構成される[[閣議人事検討会議]]の審査を必要としている(2014年からは[[内閣人事局]]が設置されたことで、閣議人事検討会議は廃止された)が、警察庁長官は内閣総理大臣の承認を得て国家公安委員会が任免することになっているため、警察庁だけは[[政治家]]が直接人事権を及ぼすようにはなっていない。ただし、警察庁長官候補の中から誰を任命するかを決めるのは国家公安委員会ではなく、事実上警察庁が決めている<ref name="警察庁長官" >野地秩嘉 『警察庁長官』 [[朝日新聞出版]]、2021年9月30日、P.129-131、ISBN 978-4-02-295141-0。</ref>。警察庁長官は他省庁の大臣より権限も予算も大きいとされ<ref name="警察庁長官" />、[[事務次官等会議]]の構成員となるなど、他省庁における[[事務次官]]と同等の地位にあるものとして扱われ、る。また同法第76条第2項で[[検事総長]]と常に緊密な連絡を保つものとされる(が、この規定は、警察庁長官は検察官が司法警察職員に対して有する刑事訴訟法上の[[検察官#地位|指揮権]]に服さないことを意味する)。
なお、現行警察法の政府案では、警察庁は[[総理府]]の[[外局]]として設置される予定であった。また警察庁長官は[[国務大臣]]をもって充てるものとされていたが([[大臣庁]])<ref>[https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=101504765X00119530314 第01515回国会 地方行政・法務委員会連合審査会 第1号]</ref>、これらは[[国会]]での審議の過程で修正された。
[[消防庁長官]]との違いは、警察庁長官は警察官であるが、消防庁長官は[[消防吏員]]ではなく、あくまで[[総務省|総務官僚]]である。助言団体に過ぎない消防庁に対して警察庁は各都道府県警察へ実際に幹部(若手から本部長級まで)を出向させており、長官もそれらの派遣職務を経験したうえで就任する。
== 国家公安委員会の管理権 ==
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