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=== 任免 ===
警察法第16条第1項に規定されており、国家公安委員会が[[内閣総理大臣]]の承認を得て任免することになっているが、他省庁の場合、事務次官の任免は政治家である大臣の了承を必要とする。1997年以降、局長以上の人事については[[内閣官房長官]]と[[内閣官房副長官]]らで構成される[[閣議人事検討会議]]の審査を必要としている(2014年からは[[内閣人事局]]が設置されたことで、閣議人事検討会議は廃止された)が、警察庁長官は内閣総理大臣の承認を得て国家公安委員会が任免することになっているため、[[政治家]]が警察庁長官に対する人事権を直接及ぼ
なお、現行警察法の政府案では、警察庁は[[総理府]]の[[外局]]として設置される予定であった。また警察庁長官は[[国務大臣]]をもって充てるものとされていたが([[大臣庁]])<ref>[https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=101504765X00119530314 第15回国会 地方行政・法務委員会連合審査会 第1号]</ref>、これらは[[国会]]での審議の過程で修正された。
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