「船舶安全法」の版間の差分
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== 満載喫水線 ==
'''[[満載喫水線]]'''とは、載貨による船体の海中沈下が許容される最大限度を示す線をいう{{Sfn|神戸大学|2022|p=28}}。
次に掲げる船舶は、国土交通省令の定めるところによって、満載喫水線を標示しなければならない(船舶安全法3条本文)。ただし、潜水船その他国土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶はこの限りでない(同条ただし書)。
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# 湖川港内の水域(告示で定めるものを除く。)のみを航行する船舶
# 推進機関及び帆装を有しない船舶(危険物ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則257条の2の液体油脂ばら積船であつて平水区域のみを航行するものを除く。)、特殊船及び推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人又はばら積みの油の運送の用に供するものを除く。)
== 船舶の検査 ==
船舶所有者は、船舶の施設、満載喫水線、無線電信等について、国土交通省令の定めるところによって、次の区別による検査を受けなければならない(船舶安全法5条1項)。
* '''定期検査''' - 初めて航行の用に供するとき又は10条に規定する有効期間が満了したときに行う精密な検査
* '''中間検査''' - 定期検査と定期検査との中間において国土交通省令の定める時期に行う簡易な検査
* '''臨時検査''' - 2条1項各号に掲げる事項又は無線電信等について国土交通省令で定める改造又は修理を行うとき、9条1項の規定によって定められた満載喫水線の位置又は船舶検査証書に記載した条件の変更を受けようとするときその他国土交通省令の定めるときに行う検査
* '''臨時航行検査''' - 船舶検査証書を受有しない船舶を臨時に航行の用に供するとき行う検査
* '''特別検査''' - 前各号のほか一定の範囲の船舶について2条1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合しない虞があることによって国土交通大臣において特に必要があると認めたときに行う検査
本法施行地において製造する長さ30メートル以上の船舶の製造者は、2条1項の規定の適用がある船舶について船体、機関及び排水設備、3条の船舶について満載吃水線に関し、船舶の製造に著手した時から国土交通省令の定めるところによって検査('''製造検査''')を受けなければならない(船舶安全法6条1項)。ただし、国土交通大臣において、やむを得ない又は必要ないと認めるときは、この限りでない(同項ただし書)。
== 脚注 ==
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