「筆跡鑑定」の版間の差分
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{{出典の明記|date=2013年3月21日 (木) 06:25 (UTC)}}
'''筆跡鑑定'''(ひっせきかんてい)とは、[[鑑定]]の一種で、複数の[[筆跡]]を比較し、それを書いた筆者が同一人であるか別人であるかを識別するものである
==筆跡鑑定の根拠==
偽造文書の場合は犯人は他人の筆跡を真似ようとし、脅迫状などでは逆に自分の筆跡を悟られまいと「筆跡の偽装」を行
===筆跡の個性===
===筆跡の恒常性===
人は
しかし
また
逆に筆跡の変化がおかしい場合(ストレスがかかると筆跡が乱れるのは普通だが、2つの文章のうちストレスのかかる状況で書かれた方がきれいな文だったりするなど)、本来の筆跡が不明であっても偽造を疑われる場合もある<ref>[[#ゲンジ2003|ゲンジ2003]]p.148-149。</ref>。
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; 筆順
: 文字を書く際の順序については、文部科学省による筆順指導の手引によって一定の順序が定められている。しかし、実際には必ずしも手引きに従って万人が同じ筆順で書いているわけではないから、筆跡鑑定の観点では、筆順指導の通りか否かといった見方より
; 点画の構成
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; 文字形態
: 個々の文字における点画の構成や、偏と旁などの構成部位の配置、濁点や半濁点の位置、縦横書式の違い、罫線や枠の有無など、同一条件下における書字行動の際の文字概観によって
; 筆勢
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===目視による特徴点、指摘法(筆者の国語能力に着目するもの)===
文字の点画をつぶさに点検し
===目視による特徴点、分類法(筆者の特徴・用字癖に着目するもの)===
個々の目立つ特徴点だけに捉われず、文章全体としての傾向や性質、特徴などを指摘する方法。伝統的筆跡鑑定法による
==筆跡鑑定人==
筆跡鑑定人は
=== 筆跡鑑定人の実情 ===
: 民間で活動している筆跡鑑定人には
==== 警察の鑑識係退職者 ====
: 個人または集団で活動し
==== 民間の研究者 ====
: 個人または
==== 書道に精通した者 ====
: 書家から書道教室の主催者まで幅広く
==== 探偵業者 ====
: 本業が探偵や興信所の者。窓口として開業している者もおり
=== 筆跡鑑定人の選び方 ===
: 公的資格の存在しない日本で
:# 裁判所から鑑定委嘱される鑑定人は
:# 近隣の鑑定人の中から
:# 遺言書の財産目録や借用書などを始め
:# 営業年数の長い鑑定所は
:# 看板やホームページなどの「裁判で勝てる」等の宣伝文句を信用してはいけない。弁護士事務所が「裁判で勝てる」という表記をしないことから
:# 近年
:# SEO操作で上位表示されてしまうため
==筆跡鑑定に関する団体==
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** 警察関係研究者、民間企業研究者、大学研究者などにより活発な研究及び技術開発が行われている{{要出典|date=2012年10月}}
*[http://jhas.webcrow.jp/ 日本筆跡鑑定協会]
** 民間の鑑定人や研究者
==筆跡鑑定の科学的評価==
===米国法廷での科学鑑定の基準===
このフライ基準が長らく科学的信頼性を判断する基準として用いられてきたが{{要出典|date=2012年10月}}、新しい科学的手法の場合には、いくら科学的に信頼性が高いと思われても認められない場合があることから、総合的に考える手法が探られ、新たに{{仮リンク|ドーバート基準|en|Daubert standard}}が採用される様になった{{要出典|date=2012年10月}}。「{{仮リンク|ドーバート対メレル・ダウ製薬|en|Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc.}}」の上告審で、[[アメリカ合衆国連邦最高裁判所|アメリカの最高裁判所]]が1993年6月28日に下した判決には、科学的証拠の信頼性(受容性)を判断する新たな基準が提示されていた{{要出典|date=2012年10月}}。
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鑑定の信用性に対する疑問があれば、筆跡鑑定の結果が無効とされることもありうる。科学的筆跡鑑定法においても、比較対照するサンプルの範囲を鑑定人の主観によって選択している以上、その鑑定結果が客観的であるとは言い難いという問題がある。
東京高等裁判所は、鑑定人による鑑定結果を採用して遺言を無効と判断した一審判決を覆し、遺言書は有効と判断した<ref>平成14(し)18 再審請求棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告事件 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/850/057850_hanrei.pdf</ref>。その後の刑事訴訟においても、伝統的筆跡鑑定法を採用して科学的筆跡鑑定法を否定した判例がある<ref>東京高裁平成20年3月27日判決、東京高等裁判所判決時報刑事59巻1~12合併号22頁</ref>
==出典・脚注==
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