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明治13年刑法
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== 日本における尊属殺 ==
=== 尊属加重規定の沿革 ===
かつて[[日本]]では、1880年(明治13年)発布の刑法で、子孫による祖父母・父母に対する殺人には[[死刑]]を科した(第362条)<ref>[[:s:刑法 (明治13年太政官布告第36号)|刑法(明治13年太政官布告第36号)]]、[[ウィキソース]]。</ref>。

[[1908年]]制定の[[刑法 (日本)|明治刑法]]により、自己または配偶者の直系尊属を殺した者について、通常の[[殺人罪 (日本)|殺人罪]](刑法第199条<ref>人ヲ殺シタル者ハ、死刑又ハ無期若クハ三年以上ノ懲役ニ処ス(平成7年法律第91号による改正前)</ref>)とは別に尊属殺人罪([[刑法]]第200条<ref>自己又ハ配偶者ノ直系尊属ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス(平成7年法律第91号による改正前)</ref>)を設けていた。通常の殺人罪では3年以上 - 無期の懲役、または[[日本における死刑|死刑]]とされているのに対し、尊属殺人罪は[[懲役#無期懲役|無期懲役]]または死刑のみと、刑罰の下限が高く、より重いものになっていた。
 
日本の尊属殺重罰規定については、フランス刑法に由来するという説と、中国の律令からの伝統にならって儒教的道徳観に基づいて制定されたとする説とがある<ref name="murai" />。