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=== 近現代における運用・用例 ===
==== 運用 ====
近現代においては、御称号が与えられるのは天皇の子女又は皇太子の子女のみ(いずれも[[親王]]・[[内親王]])に限定して付与されている。また、皇族男子には主に成人後に[[宮号]]が授与され、皇族女子は皇族と婚姻して妃([[親王]][[王妃 (皇族)|王妃]])となるか、又は[[降嫁]]により姓を得ることから、実質的に幼少時~若年期に用いられる呼称となっている。
 
1889年(明治22年)制定の[[皇室典範 (1889年)|皇室典範]](いわゆる旧皇室典範)及び1947年(昭和22年)制定の[[皇室典範]](現行)のいずれにも、御称号(及び[[お印]])について明文化された定めはない。
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| '''煕宮'''||ひろ||[[孝明天皇|統仁親王]]||仁孝天皇第四皇子||bgcolor="#e6b422" |[[孝明天皇]]
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| '''若宮'''||わか||[[八条宮智忠親王|智忠親王]]||[[八条宮智仁親王]]第一王子||
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| '''六宮'''||ろく||[[八条宮智仁親王|智仁親王]]||[[誠仁親王]]第六皇子||
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| '''梅宮'''||うめ||珠光院||八条宮智仁親王第一王女||
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| '''三宮'''||さん||廣幡忠幸||八条宮智仁親王第三王子||
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| '''幸宮'''||さち||[[八条宮穏仁親王|穏仁親王]]||後水尾天皇第十一皇子||
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| '''倉宮'''||くら||[[八条宮長仁親王|長仁親王]]||後西天皇第一皇子||