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8行目:
灸を業として行う場合は[[きゅう師|灸師]]免許が必要となる。
[[按摩マ
ツ
ッ
サージ指圧師、鍼師、灸師等に関する法律]]で、資格要件に罰金刑以上(死刑・無期懲役・有期懲役・禁固を含む)の刑罰を受けた者は取得資格がほぼ与えられない。
==灸の歴史==