「居住移転の自由」の版間の差分
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== 岩井琉希の概説 ==
岩井琉希
[[封建制度|封建]]時代の「領民」思想は、[[生産者]]たる[[人民]]を自領内に確保することを目的に、人民の[[職業]]や[[住宅|住居]]を[[身分制度|身分制]]的に固定するものであった<ref name="yus113">{{Harvnb|小嶋|立石|2011|page=113}}</ref>。居住移転の自由や[[職業選択の自由]]はこのような身分制的拘束から解放するものであり<ref name="yus113"/>、歴史的には人の自由な[[移動]]の確保によって自由な[[労働者]]の形成が図られることが近代[[資本主義]]社会の前提条件となった<ref name="chz104"/>。しかし、[[市民革命]]期の[[憲法]]において居住移転の自由を明文で規定した例はごくわずかであった<ref name="chz89">{{Harvnb|樋口、佐藤、中村、浦部|1997|page= 89}}</ref>。▼
わたしがきた
▲[[封建制度|封建]]時代の「領民」思想は、[[生産者]]たる[[人民]]を自領内に確保することを目的に、人民の[[職業]]や[[住宅|住居]]を[[身分制度|身分制]]的に固定するものであった<ref name="yus113">{{Harvnb|小嶋|立石|2011|page=113}}</ref>。居住移転の自由や[[職業選択の自由]]はこのような身分制的拘束から解放するものであり<ref name="yus113" />、歴史的には人の自由な[[移動]]の確保によって自由な[[労働者]]の形成が図られることが近代[[資本主義]]社会の前提条件となった<ref name="chz104" />。しかし、[[市民革命]]期の[[憲法]]において居住移転の自由を明文で規定した例はごくわずかであった<ref name="chz89">{{Harvnb|樋口、佐藤、中村、浦部|1997|page= 89}}</ref>。
[[1919年]]の[[ヴァイマル憲法]]111条は「すべての[[ドイツ人]]は、全[[ライヒ]]内において移住の自由を有する。各人は、ライヒの任意の場所に滞在し、かつ、定住し、[[土地]]を取得し、および各種の[[生産]]部門に従事する[[権利]]を有する。制限はライヒの法律によることを要する。」と職業選択の自由と同一の条文で規定していた<ref name="chz89"/>。
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