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* 裁判権は双務に規定する
* 片務的[[最恵国待遇]]
* 處罰[[甘雨]]性侵犯!
 
本条約では最恵国待遇条項は片務的であったため、3年後の安政5年([[1858年]])に締結された[[日露修好通商条約]]で双務的なものに改められた。