「刑法 (日本)」の版間の差分
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== 沿革 ==
=== 古代 ===
[[日本の上代文学史|上代]]には[[大祓詞]](おおはらえのことば)では、[[身体障害]]、[[病気|疾病]]、[[自然災害]]も含んだ[[天つ罪・国つ罪]](あまつつみ・くにつつみ)の観念があり、これらは祓(はらえ)により浄化された。しかし、公開刑の[[死刑]]、[[財産|財産刑]]、[[没収]]、[[日本における追放刑|追放]]なども存在したとされる。[[大化の改新]]ののち、[[大陸]]からの[[帰化人]]や[[留学|留学生]]により[[大宝律令]]、[[養老律令]]が制定された。これらは[[唐|唐律]]の規定にならうが、規定の簡素化と刑の緩和がはかられていた。なお、[[弘仁]]9年([[818年]])から[[保元]]元年([[1156年]])までの339年間、[[朝臣]]に対して[[死刑]]が行われなかった<ref>[[大塚仁]] 刑法概説P.31</ref>( → [[日本における死刑#日本における死刑の歴史|日本における死刑]])。
=== 中世 ===
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