「全農林警職法事件」の版間の差分
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少数意見は[[岩田誠]]の意見、[[田中二郎]]・[[大隅健一郎]]・[[関根小郷]]・[[小川信雄 (法曹)|小川信雄]]・[[坂本吉勝]]の意見、[[色川幸太郎]]の反対意見の3つに分かれる{{Sfn|田中二郎|佐藤功|野村二郎|1980|p=220-222}}。
*岩田誠の意見
**国家公務員法の争議行為煽り処罰規定は文字通り解する時は違憲の疑いがあり、これを限定解釈するべきだ
*田中二郎・大隅健一郎・関根小郷・小川信雄・坂本吉勝の意見
**公務員の地位の特殊性を強調する考え方は公務員の労働基本権に対する制約原理としてよりも、むしろこれを否定する原理として働くもので、公務員にも憲法第28条の労働基本権があるという多数意見の理論とも矛盾する契機を持つ。公務員の職務が原則として公共の利益があり、争議行為制限の実質的理由とされていることはその通りだが、公務の内容は多種多様であり、その阻害を全て公益侵害なる抽象的観念的基準で一律に割り切り、その争議行為を主体内容、態様、程度いかんに関わらず全面的に禁止し、その煽り等の全ての行為に刑事制裁を科すことはとうてい憲法上正当化できない。
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