長期使用製品安全表示制度

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長期使用製品安全表示制度(ちょうきしようせいひんあんぜんひょうじせいど)は、2009年4月1日以降製造および輸入された家電製品5品目に「設計上の標準使用期間」および使用上の注意を喚起したり注意を促すなどの事柄を表示または明記する日本の制度である。略して「設計標準使用期間」や「標準使用期間」とも言われる。

概要

この制度は消費者が家電製品を使用するにあたり注意することを目的としている。

「改正消費生活用製品安全法」で同日施行されることが決まった、「長期使用製品安全点検制度」もあり、この制度は安全に使用するための定期的な点検を目的としている。

対象となる家電

対象となる家電の品目または種類

表示される項目

この制度に従い対象となる家電品目の見やすい位置に下記の項目が表示されなければならない。

  1. 製造年 - 製造された年(または輸入された年) - 20xx年(例)
  2. 設計上の標準使用期間 - 10年(例)
  3. 注意 - 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火けがなどの事故になるおそれがあります(例)

なお、「設計上の標準使用期間」はあくまで設計上の目安であること、また期間内でもその期間を過ぎても製造者や輸入者、販売者が無償修理や無償交換の義務を負うものではないことに消費者は留意しなければならない[2]

脚注

  1. ^ a b c 改正消費生活用製品安全法等に基づく安全表示制度による「設計上の標準使用期間」の標準的な使用条件について”. 日本冷凍空調工業会. 2009年9月7日閲覧。
  2. ^ 読売新聞2009年8月22日12版19面

関連項目

外部リンク