拷問等禁止条約

多国間条約

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拷問等禁止条約(ごうもんとうきんしじょうやく、Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)は、拷問の禁止を定める条約である。

1975年、第30国連総会が拷問等禁止宣言を採択後、人権委員会の草案に基づき、1984年12月、第39国連総会が採択する。発効は1987年6月26日日本1999年6月29日加入し、同年7月29日に発効する。

拷問を防止し、いかなる人によって行われた拷問も処罰の対象にすべきものとする。また、条約実施状況の報告も求める。

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