新株予約権
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
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新株予約権(しんかぶよやくけん)とは、株式会社に対して行使することにより、当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう(会社法第2条)。用途に応じてワラントとも呼ばれる。
- 会社法について以下では、条数のみ記載する。
概要
新株予約権付社債・転換社債型新株予約権付社債(CB)等の社債発行に際してや、日本的な意味におけるストックオプション付与の場合などに用いられる。近年においては、買収防衛策の一手段として活用されることも多い。
日本法においては、かつては社債の一種として新株引受権付社債というものが存在し(分離型と非分離型とがあった)、1997年の改正商法によりストックオプションが先行的に導入され(それ以前に会社実務においては擬似ストックオプションという制度が普及していた)、それらの制度を整理する形で2002年4月1日の改正商法により、新株予約権のみを分離して売買することが可能となった。2005年に成立、公布された会社法においては、第2編「株式会社」第3章「新株予約権」に規定がある。
転換社債型新株予約権付社債(CB)にも新株予約権が含まれ、社債部分の金額をもって株式に転換する権利を持つ。