新株予約権

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新株予約権しんかぶよやくけん)とは、株式会社に対して行使することにより、当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう(会社法第2条)。用途に応じてワラントとも呼ばれる。

  • 会社法について以下では、条数のみ記載する。

概要

新株予約権付社債転換社債型新株予約権付社債(CB)等の社債発行に際してや、日本的な意味におけるストックオプション付与の場合などに用いられる。近年においては、買収防衛策の一手段として活用されることも多い。

日本法においては、かつては社債の一種として新株引受権付社債というものが存在し(分離型と非分離型とがあった)、1997年の改正商法によりストックオプションが先行的に導入され(それ以前に会社実務においては擬似ストックオプションという制度が普及していた)、それらの制度を整理する形で2002年4月1日の改正商法により、新株予約権のみを分離して売買することが可能となった。2005年に成立、公布された会社法においては、第2編「株式会社」第3章「新株予約権」に規定がある。

転換社債型新株予約権付社債(CB)にも新株予約権が含まれ、社債部分の金額をもって株式に転換する権利を持つ。

新株予約権の内容

  • 新株予約権の内容一般につき、236条
  • 共有に属する新株予約権の権利行使の方法につき、237条

新株予約権の発行

新株予約権の募集

  • 募集についての決定事項につき、238条1項
  • 募集事項の決定機関につき、238条2項、240条公開会社の場合)。
  • 既存株主の新株予約権につき、241条

新株予約権の割当て

  • 申込みについて、242条
  • 割当てについて、243条
  • それらの特則について、[[b:会社法第244条|244条。
  • 新株予約権者となる日について、245条
  • 無償割当てにつき、277条から279条

「募集新株予約権の発行をやめることの請求」

新株予約権原簿

新株予約権の譲渡等

  • 譲渡につき254条から266条
  • 質入につき会社法267条から272条。

自己新株予約権の取得等

  • 自己新株予約権の取得につき、273条から275条
  • 新株予約権の消却につき、276条

新株予約権の行使

新株予約権証券

参考文献

関連項目