Wikipedia:井戸端/subj/公共データ利用規約に基づくデータの持ち込み
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公共データ利用規約に基づくデータの持ち込み
公共データ利用規約の存在を初めて認識したのですが、CC BY互換ということで公共データ利用規約に基づくデータはウィキペディアに持ち込める物とおもいます。この際の権利表示についてです。他プロジェクトからの持ち込みについては要約欄での持ち込み元の表示が義務づけられている物と思います。公共データ利用規約で公開されている官公庁の資料など、ウィキメディアのプロジェクトとは関係ない別のソースからのCCに基づくデータ持ち込みについても同様に要約欄での表示が義務でしょうか。--Strangetail(会話) 2025年6月2日 (月) 18:40 (UTC)
- ウィキメディアの利用規約にある「他プロジェクト」はウィキメディアのプロジェクトを指すので注意してください。公共データ利用規約はCC BY互換なのでBYを守らなければならず、ウィキペディアでは著作権者の表示は履歴ページにまとめられ、履歴ページで自由に書き込みができるのは要約欄のみなので、要約欄で著作権者名がわかるようにしなければなりません。ウィキペディアの履歴と異なり、通常は省庁名や自治体名だけなので、そのまま要約欄に書き、記述の出所、改変があること、ライセンスおよびライセンスが分かるページのURLなどを書く感じになると思います。詳しくは[1]を確認してください。--Ks aka 98(会話) 2025年6月3日 (火) 03:22 (UTC)