Wikipedia:井戸端/subj/公共データ利用規約に基づくデータの持ち込み

これはこのページの過去の版です。Ks aka 98 (会話 | 投稿記録) による 2025年6月16日 (月) 04:07個人設定で未設定ならUTC)時点の版 (公共データ利用規約に基づくデータの持ち込み: コメント)であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

公共データ利用規約に基づくデータの持ち込み

公共データ利用規約の存在を初めて認識したのですが、CC BY互換ということで公共データ利用規約に基づくデータはウィキペディアに持ち込める物とおもいます。この際の権利表示についてです。他プロジェクトからの持ち込みについては要約欄での持ち込み元の表示が義務づけられている物と思います。公共データ利用規約で公開されている官公庁の資料など、ウィキメディアのプロジェクトとは関係ない別のソースからのCCに基づくデータ持ち込みについても同様に要約欄での表示が義務でしょうか。--Strangetail会話) 2025年6月2日 (月) 18:40 (UTC) (追記)本件は特別:投稿記録/153.165.64.133の立項記事に関しての疑問です。--Strangetail会話2025年6月3日 (火) 03:38 (UTC)[返信]

ウィキメディアの利用規約にある「他プロジェクト」はウィキメディアのプロジェクトを指すので注意してください。公共データ利用規約はCC BY互換なのでBYを守らなければならず、ウィキペディアでは著作権者の表示は履歴ページにまとめられ、履歴ページで自由に書き込みができるのは要約欄のみなので、要約欄で著作権者名がわかるようにしなければなりません。ウィキペディアの履歴と異なり、通常は省庁名や自治体名だけなので、そのまま要約欄に書き、記述の出所、改変があること、ライセンスおよびライセンスが分かるページのURLなどを書く感じになると思います。詳しくは[1]を確認してください。--Ks aka 98会話2025年6月3日 (火) 03:22 (UTC)[返信]
ありがとうございます。やはり記事中ではなく要約欄での表示が必要ということですね。--Strangetail会話2025年6月3日 (火) 03:27 (UTC)[返信]
リーガルコードの第3条A.2.には「ライセンス対象物を共有する媒体・方法・文脈に照らして、いかなる合理的な方法でも満たすことができます」とあり、[2]には「ウェブサイトへの掲載であれば、同一のページに記載して頂くことが望ましいでしょう。」とあり、[3]には「その作品の属する分野の他の作品を参考にして、慣習に従って表記してください。」とあります。Wikipediaはウェブページであり、また百科事典なので、帰属表示の「合理的な方法」とは要約欄ではなく本文中に記載することであろうと思います。実際、読者が記事を読むときは、まず履歴を一通り読むという人は少数で、記事本文しか読まないでしょう。むしろ要約欄のみで本文中に記載が無かったら違反だと思います。
帰属表示のためのTemplateもあります(Category:典拠テンプレート、PDでないものは{{Citizendium}}・{{FOLDOC}}など)。--FlatLanguage会話 / 投稿2025年6月12日 (木) 07:26 (UTC)[返信]
foundation:Policy:Terms_of_Use#7._Licensing_of_Contentのcに「CC BY-SA互換のテキストを持ち込む際は要約欄に書くだけでも十分だ」みたいなことが書いてある気がしますが、難解でよくわかりません。--FlatLanguage会話 / 投稿2025年6月12日 (木) 07:37 (UTC)[返信]
  コメントFlatLanguageさんの捉え方は、引用の際の出所の明示にひきずられているのかなと思いました。
引用や出典として書く場合は、他の情報源と同じように、注番号などを用いて本文の情報や記述との対応づけを行わなければなりませんから、本文中(記事名前空間)に著者名を書くこととなります。この場合は、CC BY文書の取り込みではないので、BYとしての帰属表示は不要となります。引用の要件上、長大すぎる場合や、情報のみではなく表現をそのまま利用する場合などが、CC BY文書を取り込む事例となるでしょうか。引用でなければ明瞭区分性が保持されず(保持することで記述に制約がかかり、適切な表現にできなくなる場合なども考えられます)、加筆などに拠り対応関係が崩れていくこともありえます。CC BYのライセンスからは、本文中での帰属表示も可能ですが、要約欄を用いるほうがライセンス上は安全だと思われます。
CC BY文書の取り込みは引用ではなく、複製・改変であり、帰属表示などは引用時の出所明示や出典の書誌情報として書かれるのではなく、著者の一人としてのクレジットです。「百科事典なので、帰属表示の「合理的な方法」とは要約欄ではなく本文中に記載すること」とするなら、ウィキペディアの編集者の帰属表示も本文中で行わなければなりません。逆に、既存の百科事典でも、ブリタニカの小項目事典[4]や原色図解大事典[5]のように、項目ごとに筆者・訳者が書かれていないものもあります。
ウィキペディア/メディアウィキでは、通常履歴ページで著者・著作権者の帰属表記を行ってますから、自動的に記録されない帰属表記の場合に要約欄を用いて履歴ページで帰属表記をおこなうことは、十分合理的な方法と言えるでしょう(リーガルコード 3条a.2.「あなたがライセンス対象物を共有する媒体・方法・文脈に照らして、いかなる合理的な方法でも満たすことができます」)。利用規約「7. コンテンツの利用許諾」 / 「c. テキストの取り込み」には、「かかるクレジット表示が一般に(ウィキメディア内部での複写などに際して)ページ履歴を通して提供される場合、帰属表示は、テキストを取り込む際にぺージ履歴に記録されるため、編集要約で提供すれば十分です[6]。(Where such credit is commonly given through page histories (such as Wikimedia-internal copying), it is sufficient to give attribution in the edit summary, which is recorded in the page history, when importing the text. wmf:Policy:Terms of Use)」も、この解釈をサポートするものと思われます。
なお、履歴ページを用いること、履歴という名称を用いることについては、もともと用いられていたライセンスがGFDLだったことに由来します。また、前の書き込みでは強調していなかったですが、できれば要約欄でCC BY文書の移入と書くことが望ましいです(移入部分からはGFDLとのデュアルライセンスではなくなることを示す)。--Ks aka 98会話2025年6月16日 (月) 04:07 (UTC)[返信]