ノート:問責決議
最新のコメント:17 年前 | トピック:首相問責決議が可決された場合 | 投稿者:経済準学士
首相問責決議が可決された場合
参議院で野党が過半数を占めたら野党による問責決議が可決しやすくなります。参院本会議で首相問責決議が可決された場合、与党は衆院で内閣信任決議を可決させるのか。憲法上根拠のない参院問責決議より憲法上根拠がある衆院の内閣信任決議を尊重すべしとするのか。 --経済準学士 2007年9月3日 (月) 15:25 (UTC)
- 参院で総理一身への問責決議が可決されたとしても、衆院で内閣全体への信任決議を行う必要性は乏しいように思います。そもそもこのような決議には提案者の趣旨弁明が必要であるところ、「参院で問責されたので衆院で信任する」という理由で本会議場で演説すれば野党のみならず与党からも失笑を買うでしょう。衆院で不信任や解任決議の乱発で遵法的な議事妨害が行われでもしない限り、やはり信任決議という伝家の宝刀は抜かれようがないように思います。--無言雀師 2007年9月3日 (月) 15:44 (UTC)
- >「参院で問責されたので衆院で信任する」という理由で本会議場で演説すれば野党のみならず与党からも失笑を買うでしょう。
- 1992年の内閣信任決議では趣旨弁明において森喜朗が宮沢内閣の政策を評価した上で、7月の参院選で評価されるとか言ってましたね。2007年の参院選後の場合、衆院選が行われるまでは野党側の自公政権は民意を得られていないという大義名分が主張しやすいですからね。一方、与党の趣旨弁明は歯切れの悪いものになりそうですね。福田を首班指名する際、議決が衆参で分かれたために開催された両院協議会でも、与党側の言い分は歯切れが悪かったですしね。--経済準学士 2007年10月22日 (月) 15:24 (UTC)