日米社会保障協定

これはこのページの過去の版です。Piece of Ashtray (会話 | 投稿記録) による 2010年1月11日 (月) 10:50個人設定で未設定ならUTC)時点の版 (外部リンク)であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

日米社会保障協定(にちべいしゃかいほしょうきょうてい)とは、日本アメリカ間の社会保障協定。この協定により、日本とアメリカでそれぞれの年金制度に加入していた場合、両国の期間を合計して加入期間と計算するようになった。

社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定
通称・略称 日米社会保障協定
署名 2004年2月19日(ワシントン
発効 2005年10月1日
主な内容 両国の年金・医療保険制度の適用の調整について
条文リンク 外務省サイト
テンプレートを表示

従来、それぞれの国での年金加入期間はそれぞれ単独で計算されていたため、例えば、数年間アメリカで働いていた場合には、アメリカの年金加入期間が短く、その分は掛け捨てになってしまっていた。この協定では、合計期間が受け取りの基準に達していれば、それぞれの国の年金制度から、それぞれの国で加入していた期間に応じた年金がもらえるようになった。

外部リンク