未解決事件

犯人が逮捕、または判明・発覚などが一切できていない事件

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未解決事件(みかいけつじけん)とは、被疑者が逮捕(検挙)、または判明・発覚が一切できていない事件のことである。一般に捜査が行き詰まっている未解決の事件は「迷宮入り」とも言われる。

概要

未解決事件が存在することは犯人が社会的に裁かれないことに繋がり、捜査当局にとっても由々しき事態となる。広義では捜査当局によってほぼ犯人を特定され指名手配されているものの、逃亡しているために刑事裁判が開かれない事件も未解決事件として扱われる場合がある。

一部には人間の故意による事件ではなく、事故に過ぎないものが事件とされて未解決事件と扱われることもある。

また公訴時効が過ぎた未解決事件について、自称犯人を名乗りでる者もいる。

未解決事件の現状

日本

警視庁の取り組み

警視庁では2007年捜査特別報奨金制度を導入、未解決事件の情報提供の増加に力を入れている。また、これまでにも世田谷一家殺害事件柴又上智大学女子大生放火殺人事件八王子スーパー強盗殺人事件など長期の専属捜査が行われている殺人事件などの未解決事件はあったが、進展のない未解決事件の多くは新しく発生した事件に捜査員を割り振るなどの理由で、警視庁刑事部内の捜査本部が事件からほどなくして閉鎖されることも少なくなかった[1]。そこで、2009年11月には警視庁捜査一課内に未解決の殺人事件などを専門に扱う特別捜査チーム「特命捜査対策室」を作り、捜査に当たっていくことを明らかにした。なお、捜査が現在も継続している事件はこのチームでは扱わないとしている。

公訴時効廃止までの動き

2004年に殺人事件など死刑にあたる罪の公訴時効の期間は15年から25年に改正されたが、殺人事件被害者遺族の会(宙の会)や全国犯罪被害者の会(あすの会)などが公訴時効停止・廃止を訴えるなど殺人事件被害者の遺族らによる公訴時効見直しの声が高まった。

一方で刑事訴訟法改正による、時効の延長・廃止の時効進行中の事件に対する適用が、近代刑法の原則である法の不遡及日本国憲法第39条に違反する可能性が指摘されている。犯罪被害者家族の会(ポエナの会)などは、この見地から公訴時効の廃止を要望するも、遡及適用については反対している。

2010年4月27日、殺人罪の公訴時効廃止などが盛り込まれた刑事訴訟法並びに刑法の改正案が成立し、即日施行された。施行時に公訴時効を迎えていない過去の未解決事件にも適用される。

主な未解決事件リスト

ここでは、世間の注目を集めた主な未解決事件を列挙する。公訴時効を迎えた事件についても取り上げる。ただし、捜査機関が被疑者を特定しているものの、被疑者が逃亡しているために裁判が進行していない事件は除く。ただし容疑者が指名手配、もしくは国際指名手配されている事件、行方不明となっている失踪事件についてはそれぞれの該当記事を参照のこと。

19世紀

20世紀

1901年-1940年

1941年-1950年

1951年-1960年

1961年-1970年

1971年-1980年

1981年-1990年

1991年-2000年

21世紀

2001年-2010年

注釈

  1. ^ 1999年から2008年までに設置された警視庁刑事部の殺人事件などの捜査本部174件のうち、2009年10月時点で未解決の事件は50件。さらに、捜査本部が設置された事件のうち2004年以降では、2008年までに毎年平均5件が公訴時効を迎えている。

関連項目

外部リンク