サンデー娯楽事件

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サンデー娯楽事件(サンデーごらくじけん)とは、俗に「カストリ雑誌」と呼ばれた粗悪な娯楽雑誌の一つ、「サンデー娯楽」のわいせつ性が問題となった事件である。  最高裁は、1951(昭和26年)5月10日、この事件で、「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反する」文書が刑法175条の猥褻文書であるとする基準を採用し、「サンデー娯楽」のわいせつ性を肯定した(刑集5巻6号1026頁)。