ノート:共同親権
独自研究のフラッグが立ちましたので、私自身が加筆した前半部分を大幅に修正し、リンクなどで補足しました。 本文後半部分の『離婚時においては(以下省略)』の部分は、個人主観が入っていると考えています。 この点について、後半部分の補足が無ければ、削除することを提案します。
--Aaa carib 2009年10月28日 (水) 15:19 (UTC)
定義そのものが間違っています。「共同親権」そのもの定義ではありません。
そもそも、父母が婚姻中は共同親権であって(民法818条3項本文)、そのことに触れた上で、離婚後も共同親権とすべきという主張を取り上げるべきです。--58.188.123.2 2010年2月20日 (土) 08:37 (UTC)
暫く見ていなく申し訳ございませんでした。既に色々な編集が入っていますので、削除提案は取り下げます。 また、私の編集部分を取り消した方、取り消す根拠を明示してください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E7%B7%A8%E9%9B%86%E6%96%B9%E9%87%9D 『他の人が書いた情報(意味内容)は保存するよう努めてください』
記事名変更提案
記事名を「離婚後共同親権」とすべきだと思います。単に「共同親権」というと、58.188.123.2の書かれた通り、民法818条3項の「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同してこれを行う。」の規定を指すことになります。218.216.99.67 2010年11月19日 (金) 00:04 (UTC)
- 離婚後共同親権の記事をご自身で分割作成されたようですので、改名提案は撤回ということでいいですね。--倫敦橋 (Londonbashi) 2010年11月30日 (火) 22:12 (UTC)
ページをひとつに戻す提案
「(婚姻中の)共同親権」というページと、「離婚後共同親権」というページがあるのはわかりにくいので、今後「共同親権」のページひとつで「婚姻中」「離婚後」両方を表記すべきと思います。 なぜ「共同親権」と「離婚後共同親権」をページ分割したのか理解できません。 下記に、「「共同親権」というと、婚姻中の規定を指すことになる」、という指摘がありますが、現状日本において、「共同親権」という言葉は、「離婚後共同親権」の意味を指すことの方が明らかに多いと思います。 Googleやヤフーで、「共同親権」と検索してみれば、「婚姻中の共同親権」を論じるようなサイトがないのがよくわかると思います。 また、マスコミや政党が法制化を論じるときに「共同親権」という言葉は、むろん「婚姻中の」ものは指しておらず、「離婚後の」ものを指していると思います。
>そもそも、父母が婚姻中は共同親権であって(民法818条3項本文)、そのことに触れた上で、離婚後も共同親権とすべきという主張を取り上げるべきです。
この提案には、だれもが賛成だと思いますので、ページ分割ではなく、婚姻中は共同親権→問題が議論されている(事実として)→解決策としての離婚後の共同親権が議論されている(事実として)という流れのひとつのページにもどすべきではないでしょうか。--以上の署名のないコメントは、61.25.155.182 (会話/Whois)さんが 2011年1月1日 (土) 16:26(UTC) に投稿したものです(218.216.99.67による付記)。
- 必ず署名してください。新しい議題は、下に追加してください。
- 一本化に反対です。共同親権は婚姻中も離婚後も両親が共同して親権を行うことを指します。このため、「離婚後共同親権」を単に「共同親権」と言うと、何を指しているか分からなくなります。また、統合すると、「離婚後共同親権」に関する記載がアンバランスに大きくなり、Wikipedia:ページの分割と統合#分割すべき場合でいう「ページ中で特定の説明だけの分量が多く、明らかにバランスを失している場合」に該当しますので、統合すべきではないと思います。また法律の世界では、単に「共同親権」と言えば、現行法を前提とした婚姻中の共同親権を指しますので、混乱を避けるため、「離婚後共同親権」「婚姻中共同親権」など明確に区別して記載すべきだと思います。また、引用している58.188.123.2さんのコメントは、むしろ離婚後共同親権を区別すべきだという意見だと思います。--218.216.99.67 2011年1月4日 (火) 11:18 (UTC)
- なお追記ですが、統合しない場合は、離婚後共同親権の記載を省いた2010年11月27日 (土) 22:04 版に戻し、離婚後共同親権関係の記載は「離婚後共同親権」の記事に移すことを提案します。--218.216.99.67 2011年1月4日 (火) 11:39 (UTC)
一本化にすべきと提案した者です。
前項の218.216.99.67さんの主張が、いまいちわからないのですが、
>共同親権は婚姻中も離婚後も両親が共同して親権を行うことを指します。
ということでしたら、やはり一本化すべきなのではないでしょうか。
また、
>法律の世界では、単に「共同親権」と言えば、現行法を前提とした婚姻中の共同親権を指します
この意見に関してはまったく事実と違うと思います。
たとえば、日弁連(法律の世界です)は「共同親権」のテーマに絡んだシンポジウムを行っています。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/101211.html
http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/100515.html
これらのページでは、
『これらの問題を解決するために、「共同親権」という制度も提案されますが』
『基調報告「共同親権-議論の到達点と課題」』
といったように、「共同親権」という言葉を、「離婚後共同親権」という意味を指して使っています。
法律の世界においても、メディアなどの世論の世界においても、むしろ、単に「共同親権」と言えば、離婚後共同親権を指すと思いますがいかがでしょうか。
さらに、
>、統合すると、「離婚後共同親権」に関する記載がアンバランスに大きくなり、
ということに関しては、婚姻中の共同親権の記載を増やせばよいのではないでしょうか。私が書きましょうか。
異論がありましたら、再度、一本化に反対のご意見をいただけたら幸いです。
(58.188.123.2)
- 法律の世界で「共同親権」と言うと何を指すかですが、最高裁判所の判例集のページで「共同親権」で検索してください。判例が27件出てきますが、うち25件で婚姻中の共同親権を意味で共同親権が使われています。他の2件のうち1件は韓国法での離婚後の単独親権者が決まるまでの暫定的な共同親権の意味で使われていますし、残る1件は離婚後に単独親権者指定の協議が無効だとした場合に共同親権となるかという文脈で使われています。単に共同親権と言うと、婚姻中の共同親権を指しています。
- アンバランスの件ですが、「どちらが読みやすく分かりやすいか」という観点で見ていただきたいと思います。61.25.155.182さんが編集するまでは綺麗に整理されていて、共同親権の定義、現行法での共同親権、離婚後の共同親権、共同親権の歴史という形で分かりやすく記載されていました。ところが、編集された結果、あらるゆ所に離婚後共同親権に関する記載が行われ、整理されていない状況になり、読む人にとって欲しい情報を取り出しにくい構造になってしまっています。離婚後共同親権は重要な事項ですが、無整理に記載すれば良いというものでもないでしょう。分かりやすくするために、記事を分離した方が良いと思います。
- 署名の仕方はWikipedia:署名を見て下さい。--218.216.99.67 2011年1月5日 (水) 12:59 (UTC)
- ところで「離婚後共同親権」という名称はどれほど普及をしているのでしょうか? --経済準学士 2011年1月5日 (水) 13:46 (UTC)