預金
金融機関に金銭を消費寄託する行為、または寄託された金銭
預金(よきん)とは、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などの金融機関に金銭を消費寄託(同種同量のものの返還を約してする寄託、期限の定めがない場合にいつでも返還を請求できる点で消費貸借と異なる)すること、または、寄託された金銭のこと。
寄託の態様によって、当座預金、普通預金、定期預金などの商品がある。
日本では預金の金利には、(所得水準によらず)一律20%の税(所得税15%および地方税5%)が源泉徴収されている(源泉分離課税)。ただし、預金者が身体障害者など一部の条件を満たす個人の場合、少額貯蓄非課税制度(マル優)を利用することによって、元本300万円までの金利にかかる税(所得税・地方税)を非課税にすることができる。
日本における主な預金の種類
金融機関によっては、取り扱っていない商品がある。
普通預金(総合口座)
- 自由に資金の出し入れの出来る預金で、個人、法人問わず各種支払決済用に用いられることが多い。
- 手続も簡単に開設でき、ごく少額の利息がつく。ただし銀行によっては逆に「口座維持手数料」と称して、残高から引き落とされたり、1か月間の出金回数が一定回数を超えると手数料がかかる場合がある。(例・ジャパンネット銀行)
決済用普通預金
- 2005年4月より、金融機関の普通預金もペイオフ(経営破たんの場合の預金保護が元本1000万円+その利息分までしかできなくなる)を実施することを受けて発売された口座の事である。
- 利息は付かず、またマル優の対象ともならないが、経営破たんの場合でもこの口座を利用すれば預金が全額保護される。但し普通預金の担保定期預金については全額保護の対象とならない。
- 三井住友銀行での(ワンズダイレクト利用による)ネット切り替えなど、一部の例外を除き、収入印紙代として新規開設・普通預金からの切り替えの際には200円が徴収される。総合口座に組み込まれた普通預金でも適用になる。
貯蓄預金
- 個人のみが開設することができる。
- 口座振替や継続的な入金など決済に利用することはできない。
- 制限がある代わりに利息が高めに設定されている(大概は10万円で線引きされているが、30万円で線引きされているところ、三井住友銀行(一応は50万円の線引きはある)のように、事実上線引きがないところなど様々である)。
定期預金
積立預金
- 毎月の一定期日に一定金額を預ける預金。
- 一定の期日を設定し、これまでの積立預金残高から一口の定期預金口座を設定する物もある。この場合、積立定期預金とも呼ばれる。
- 基本的に満期は無く、預金者より解約の申し出を受けて期日となる。または金融機関によっては「目標日」「受取日」を設定している場合もある。いずれの場合も期日以降の預金利率は普通預金と同率になる。(期日を定めている場合は中途解約時以降の場合も。)
積立式定期預金
- 一定期間、毎月の一定期日に一定金額を預ける預金。
- 一回の積立額がそのまま一口の期日指定定期預金となる。このため、据置期間(概ね一年)を超えた預金残高については随時引き出しが可能。
- 金融機関によって期日が定めて有る物と無い物がある。
- 上記積立預金とは本来別物であるが、総じて積立定期預金と呼ばれる事が多い。
定期積金
- 定期的に掛金を払い込み、満期日に給付金と給付補填金を受け取る金融商品。
- 積立預金と異なり、期日は必ず予め定められている。なお、給付金額が定められている場合もある。
- 積立預金が概ね個人向けであるのに対し、定期積金は法人も利用できる。
- 厳密に言えば預金ではないが、通常は預金として扱われる。
当座預金
- 企業や個人事業者など預金者が手形や小切手の支払いを委託し、決済するための預金で、利息はつかない。また、開設手数料がかかる場合がある。
- 口座開設には、審査が必要である。これは、手形や小切手の振出が一時的な貸付となるためである(当座貸越)。
通知預金
- まとまった資金を短期間で運用するための預金口座。概ね法人利用が多いが、三井住友銀行の「Can」のように個人向けのものもある。
- 最低7日間は預け入れなければいけない。
- 払戻は原則、解約希望日の2日前に払戻予告(通知)が必要。
納税準備預金
- 納税に充てる資金を預け入れる預金。二重課税を防ぐため、預金利息は非課税。随時に入金できるが、払出は納税時に限られる。