障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(しょうがいしゃのにちじょうせいかつおよびしゃかいせいかつをそうごうてきにしえんするためのほうりつ、平成17年法律第123号)は、障害者及び障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする、日本の法律である。障害者総合支援法(しょうがいしゃそうごうしえんほう)と略す。旧法律名は障害者自立支援法(しょうがいしゃじりつしえんほう)であった。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 障害者総合支援法 |
法令番号 | 平成17年法律第123号 |
種類 | 社会保障法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2005年10月31日 |
公布 | 2005年11月7日 |
施行 | 2006年4月1日 |
主な内容 | 障害者の自立に向けた支援 |
関連法令 | 障害者基本法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、児童福祉法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
従来の制度と比較して、障害に対する継続的な医療費の自己負担比率が、5%から10%に倍増した。狙いは、少子高齢化社会に向け、従来の通院医療費公費負担制度や支援費制度に代わり、障害者にサービス費用の原則1割負担を求め、障害者の福祉サービスを一元化し、「保護」から「自立」に向けた支援にある。また、同時に国の財源負担義務を課している。
歴史
法律立案者のねらい
- 障害者の福祉サービスを一元化
- 障害者がもっと「働ける社会」に
- 一般就労へ移行することを目的とした事業を創設するなど、働く意欲と能力のある障害者が企業などで働けるよう、福祉側から支援。
- 地域の限られた社会資源を活用できるように「規制緩和」
- 市町村が地域の実情に応じて障害者福祉に取り組み、障害者が身近なところでサービスを利用できるよう、空き教室や空き店舗の活用も視野に入れて規制を緩和する。
- 公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化、明確化」
- 支援の必要度合いに応じてサービスを公平に利用できるよう、利用に関する手続きや基準を透明化、明確化する。
- 増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し支え合う仕組みの強化
- 利用したサービスの量や所得に応じた「公平な負担」
- 障害者が福祉サービス等を利用した場合に、食費等の実費負担や利用したサービスの量等や所得に応じた公平な利用者負担を求める。
- 国の「財政責任の明確化」
- 福祉サービス等の費用について、これまで国が補助する仕組みであった在宅サービスも含め、国が義務的に負担する仕組みに改める。
- 利用したサービスの量や所得に応じた「公平な負担」
法律の概要
自立支援給付
- 介護給付費 - 9割給付1割原則自己負担
- 居宅介護
- 障害者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
- 重度訪問介護
- 重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者につき、居宅における入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与すること
- 行動援護
- 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
- 療養介護(医療に関するものは除く)
- 医療を要する障害者であって常時介護を要するものとして厚生労働省令で定めるものにつき、主として昼間において、病院その他の厚生労働省令で定める施設において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話の供与
- 生活介護
- 常時介護を要する障害者として厚生労働省令で定める者につき、主として昼間において、障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
- 児童デイサービス(廃止。児童福祉法へ移行)
- 障害児につき、肢体不自由児施設その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
- 居宅介護
- 平成24年度から、児童デイサービスⅠ型は児童福祉法による「児童発達支援事業」、同Ⅱ型は「放課後等デイサービス」へ移行。
- 短期入所
- 居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
- 重度障害者等包括支援
- 常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高いものとして厚生労働省令で定めるものにつき、居宅介護その他の厚生労働省令で定める障害福祉サービスを包括的に提供すること
- 共同生活介護
- 障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
- 施設入所支援
- その施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
- 短期入所
- 特例介護給付費 - 9割給付1割原則自己負担
- 訓練等給付費 - 9割給付1割原則自己負担
- 自立訓練
- 障害者につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、厚生労働省令で定める期間にわたり、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
- 就労移行支援
- 就労を希望する障害者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
- 就労継続支援
- 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
- 共同生活援助
- 地域において共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行うこと
- 自立訓練
- 特例訓練等給付費 9割給付1割原則自己負担
- 以下のサービスにおいて食事の提供に要する費用、居住若しくは滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用又は創作的活動若しくは生産活動に要する費用で厚生労働省令で定める費用は支給対象外
- サービス利用計画作成費
- 高額障害福祉サービス費
- 特定障害者特別給付費(一部施設入所者のうち低所得者に対し食費及び家賃を支給する制度)
- 特例特定障害者特別給付費
- 自立支援医療費 - 9割給付1割原則自己負担 (食事療養・生活療養については通常生活において必要な費用は除く)
- 療養介護医療費 - 9割給付1割原則自己負担 (食事療養・生活療養については通常生活において必要な費用は除く)
- 基準該当療養介護医療費 - 9割給付1割原則自己負担 (食事療養・生活療養については通常生活において必要な費用は除く)
- 補装具費 - 9割給付1割原則自己負担 所得制限あり
地域生活支援事業
- 市町村が行うものとされている事業
-
- 障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業
- 聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等につき、手話通訳等(手話その他厚生労働省令で定める方法により当該障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することをいう。)を行う者の派遣、日常生活上の便宜を図るための用具であって厚生労働大臣が定めるものの給付又は貸与その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業
- 移動支援事業
- 障害者等につき、地域活動支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業
- 都道府県が行うものとされる事業
- 地域生活支援事業として、相談業務等のうち、特に専門性の高い相談支援事業その他の広域的な対応が必要な事業として厚生労働省令で定める事業を行うものとする。
ピアサポート強化事業
当事者組織や当事者の関係できる部分を市区町村単位で助成する仕組み。
手続
介護給付費や訓練等給付費等市町村に対して申請して支給決定を受ける必要があり、審査会における判定に基づいて障害判定区分を認定し、その障害判定区分、その障害者等の介護を行う者の状況、障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向等を勘案して支給の要否を決定する。なお、これらの処分に不服がある者は都道府県知事に審査請求をすることができ、都道府県は不服審査会を設けることができる。これらの処分についての行政不服審査法による取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない(審査請求の日から3ヶ月を経ても裁決が出されない場合等は訴訟を提起できる)。
批判
この節の加筆が望まれています。 |
- 2003年(平成15年)度の「支援費制度」施行から僅か3年で、障害者福祉制度の根幹に関わる変更を加えた、厚生労働省の法律案提出から、小泉内閣での閣議決定までの流れもあり、施行当初から「支援費制度」を利用していた障害当事者の困惑と抗議、批判は大変なものであった。たとえば「法案が通ってしまったら、次の日から生活出来無くなる。」との脊髄性筋萎縮症患者女性の批判が取り上げられたが[1]、当時郵政民営化問題を大きく報道していた日本のマスメディアは、この法律案の存在や問題点の報道をほとんどせず、フジテレビ(FNN)の報道番組『ニュースJAPAN』が、批判的見地から「シリーズ・時代のカルテ『障害者の自立を考える』」で特集し、取り上げたのがほぼ唯一目立つ程度であった[4]。
- フリージャーナリストの古川利明は、山田直樹の論文を引用して、障害者自立支援法を批判。自公連立政権は障害者を虐げ、自己責任論を振りかざし、応能負担は「取れる所から取る」理屈で、支援費制度の廃止は国家財政負担を減らす事であり、厚生労働省は実に熱心であると批判。障害者の圧倒的多数は月額7~8万円の障害基礎年金に依存しているのに、法案の目的とは裏腹に、障害者の生活を脅かし自立を打ち砕く「天下の悪法そのものだ」と言い切り、「福祉の公明党」は明らかな戦犯であり、これは「障害者自立支援法案」ではなく『障害者自立阻害法案』だ、と断罪している[5]。
- 障害者自立支援法が一部施行された2006年(平成18年)4月1日から、国会でも利用者負担が問題視され、法施行初年度から利用者の負担軽減策、事業者に対する「激変緩和措置」を取らざるを得なくなった[6]。
障害者自立支援法違憲訴訟
応益負担の実施により、障害が重い障害者ほどサービスを受けると、結果として受けたサービス分(1割負担)を支払わなければならない。この為、一部の障害者は「日本国憲法第13条・第14条・第25条で保証された生存権の侵害」[7]として、全国の地方裁判所にて集団訴訟を起こしていた[8]。もし、サービス負担費用が支払えなくなる事態になると、結果として区市町村の地方公共団体に対し生活保護の申請をしなければならなくなるという、「障害者の自立」という法の趣旨から逸れる事態になっている。
- しかし、障害者自立支援法違憲訴訟については、2010年(平成22年)1月7日、原告団・弁護団と厚生労働省が基本合意文書を取り交わし、訴訟は和解へと動き始めている[9]。障害者自立支援法違憲訴訟団は、以下の要望書を鳩山由紀夫内閣総理大臣と長妻昭厚生労働大臣に提出している[10]。4月23日、和解成立。
- 障害福祉制度の根本問題
- 契約制度のもつ根本的問題の解消
- 介護保険優先原則(障害者自立支援法第7条)の廃止に向けた抜本的見直し
- 扶養義務の見直し
- 障害者福祉の社会資源の充実、基盤整備
- 障害者の所得保障
- 社会参加支援の充実
- 障害者のニーズにあった補装具支給制度の抜本的見直し
- 利用者負担の問題
- 障害福祉施策は人権保障として実施されるべきことに鑑みれば、障害があることを理由とする利用者負担をするべきではありません。
- 収入認定の見直し
- 緊急課題
- 実費自己負担の廃止
- 報酬支払い
- 就労移行支援の期限の廃止
- 地域生活支援事業の地域間格差の解消
- 当事者参加と検証
- 利用者負担を理由に退所していった利用者の実態調査
- 新法制定過程の障害当事者の参画
- 新法制定過程での私たちの参画
- 検証会議の立ち上け
脚注
- ^ a b 障害者の自立を考える1 - YouTube
- ^ 厚生労働省が今国会に提出した法律案について”第171回国会(常会)提出法律案” 厚生労働省 2011年1月3日閲覧
- ^ “障害者自立支援法改正案−成立”. SecureTPニュース. (2010年12月3日) 2012=10-12閲覧。 エラー: 閲覧日が正しく記入されていません。(説明)
{{cite news}}
:|accessdate=
の日付が不正です。 (説明)⚠ - ^ “障害者の自立を考える”. ニュースJAPAN (フジテレビジョン). (2007年3月12日). オリジナルの2010年10月17日時点におけるアーカイブ。 2012年10月1日閲覧。
- ^ 古川利明,山田直樹 (2005年10月23日). “「障害者自立阻害法案」徹底批判――ジャーナリスト・山田直樹氏の論文より”. 古川利明の同時代ウォッチング 2013年5月3日閲覧。
- ^ 障害者自 立支援法における応益負担原則導入の問題点・鈴木勉 (PDF)
- ^ 民主党政権の通信簿「障害者自立支援法は廃止し新法を制定」 毎日jp 2010年6月20日21時21分 2012年1月24日閲覧
- ^ “障害者自立支援法違憲訴訟に係る基本合意について” (Press release). 厚生労働省. 7 January 2010. 2010年9月23日閲覧.
- ^ 障害者自立支援法違憲訴訟 基本合意文書 (PDF)
- ^ 要望書 障害者自立支援法訴訟団 (PDF)
関連項目
- 法令
外部リンク
- 障害者自立支援法案概要 - 2005年(平成17年)時のもの
- 障害者自立支援法のあらまし
- 障害者福祉施策の見直し
- 障害者福祉の見直しを進めています
- 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律 新旧対照条文 (PDF)
- 障害者団体など
- DPI(障害者インターナショナル) - 障害者自立支援法案問題点
- 全国保険医団体連合会 - 障害者自立支援法案概要
- 「障害者の地域生活確立の実現を求める全国大行動」実行委員会
- 自立生活支援センター フリーダム21
- 国民健康保険団体中央会 - 電子請求受付システム総合窓口
- 障害者制度改革の重大な岐路 - 山梨学院大学准教授・竹端寛の論文
- 障害者自立支援法違憲訴訟関係
- 日本弁護士連合会の声明文