ノート:日本国憲法第9条

これはこのページの過去の版です。無言雀師 (会話 | 投稿記録) による 2015年6月5日 (金) 09:39個人設定で未設定ならUTC)時点の版 (芦田修正と交戦権: 新しい節)であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。


最新のコメント:10 年前 | トピック:芦田修正と交戦権 | 投稿者:無言雀師

正式名称は「9条」ではなく「第9条」のようです。どうにかならないでしょうか? もらとりあむ 14:09 2003年10月18日 (UTC)

ページ移動できますよ。Dream2 14:48 2003年10月18日 (UTC)

他にも同じ名前のつけ方の記事が多くあるので「第○条」の方をリダイレクトにしてもいいかなと思っていましたが……。がんばってください。tanuki_Z 15:05 2003年10月18日 (UTC)

移動しておきました。るがこむ 15:05 2003年10月18日 (UTC)
他の条文は移動されていないようなのでやりましたが、大日本帝国憲法についても「大日本帝国憲法第○条」に移動しますか?個人的には必要ないと思いますが。tanuki_Z 07:15 2003年10月19日 (UTC)

「定義」に関して、誰がそう決めたのか不明なので語尾を修正しました(直前の節を読むと、明白に定義付けられたものではないとも読める)。--202.208.159.204 2007年4月1日 (日) 02:29 (UTC)返信

原文引用

ウィキペディアでは好ましくないとされている長い原文引用があります。どう削るかですが? るがこむ 15:05 2003年10月18日 (UTC)

ただ、資料的価値がありますよ。法解釈は適当に省略したりすると間違って伝わりますからね。著作権的問題はないので、「好ましくない長文引用」の危惧はないと思います。Dream2 15:08 2003年10月18日 (UTC)

ノート:終戦の詔勅を読んでください。ウィキペディアは資料の保存所ではありません。るがこむ 15:22 2003年10月18日 (UTC)

要約するのが望ましいのでしょうけど、なかなか難しいでしょうね。判例自体は必要だろうと思いますが。tanuki_Z 07:15 2003年10月19日 (UTC)
たしかにこのテーマに関してはなかなか「客観的に」要約するのが難しいように思います。他に同種のものがあればそこに外部リンクして本分ではサラリと流すという手もありますが、著作権上問題がないとのことであれば、今のところはあくまで暫定的措置として、現状を希望します。切るのは後からでもできるので、取り敢えずは内容充実の方に力を注ぎませんか? Kadzuwo 19:34 2004年3月14日 (UTC)


現在の記事の説明は、完成度の高いものだと思いますが、どうも百科辞典の記述というより法律学辞典の記述なのでは、という疑問を持ちます。もう少し百科辞典的な構成や説明にするべきでは。 220.108.219.119 11:47 2004年5月9日 (UTC)

判例の原文を垂れ流しにしても、百科事典として万人に項目を解説する役目を果たせません。適切な要約ができないのならば、消した方がましです。kaz 2005年6月12日 (日) 11:59 (UTC)返信

ウィキソースを使ったらどうですか?--経済準学士 2005年9月2日 (金) 04:49 (UTC)返信

外部リンクの問題

2007年7月14日 (土) 13:38 などのNonki氏 による「外部リンク」への「日本国憲法の総合リンク集へのリンク」「憲法九条の歌リンク」削除について。

第一に、日本国憲法のうち最も国民の関心の深いのは第九条であり、当該リンク集も第九条の議論にまつわるものが多い。本項目「日本国憲法第9条」を参照する読者も第九条に関心が深い。したがって本項目からリンク集にリンクを張ることは、電子百科事典としての価値を高めることになり好ましい。第二に、本項目「日本国憲法第9条」の読者は通常、別項目「日本国憲法」にどのような外部リンクがあるかを予め知る由もありません。したがって、読者が「日本国憲法第9条」→「日本国憲法」→「リンク集」とたどれるから十分とは到底いえません。以上二点の理由で、いったん本項目に追加された「日本国憲法の総合リンク集へのリンク」を削除してよい合理的理由は見当たりません。Nonki氏による削除は不当と考えます。

次に民衆が民主政治を勝ち取る過程において、抵抗芸能は政治的にも文化的にも大きな要素を占めるものであって、これを民衆芸能であるから無視する、組織化されていない芸能人個人は無視する、という態度は不適当であります。日本国憲法のうち最も国民の関心の深い第九条の自民党改正案について、為政者が外交等平和活動を軽視し、国民の大きな損失を招く戦争と惹起しやすくする計画と考えて反対する考えの国民が一定割合いるのは事実であります。したがって、憲法九条を歌った歌が民衆によって制作され広まっていくのは、必然性があり重要な抵抗芸能の発現であります。ゆえに、その今後の成功失敗や広まりの程度にかかわりなく、現時点での記載がすでに電子百科事典として重要であります。一定程度定着した事実を記述するのは当然であり、実際に当該リンクの先には日本国憲法や九条の趣旨を歌った曲がおよそ百曲も掲載されていて少ないとはいえません。これらの歌には長い歴史もあります。以上の理由で、いったん本項目に追加された「憲法九条の歌リンク」を削除してよい合理的理由は見当たりません。Nonki氏による削除は不当と考えます。2007年7月14日 (土) 13:44 (UTC)--以上の署名のないコメントは、222.151.154.217会話/Whois)さんが 2007-07-14T13:44:39 (UTC) に投稿したものです。

ウィキペディアは基本的に百科事典ですので、何かの政治的意図を持って記載を行う場ではないと思います。個人的なポリシーに基づいて人々を啓蒙しようと思うのであれば、個人のサイトなどの利用を検討されたほうが良いかと思います。--磯多申紋 2007年7月14日 (土) 15:28 (UTC)返信
関連リンクをむやみと増やす事には反対ですが、「何かの政治的意図を持って記載を行う場ではない」という言葉は削除する側にこそより厳しく適用されるべきです。編集者の思想にそぐわない記述をあれこれ難癖を付けて封じようとするのもまた「個人的なポリシーに基づいて人々を啓蒙」する行為です。何が中立かの判断は読者に委ねられるべきです。--Yonta minekami 2011年4月3日 (日) 20:44 (UTC)返信

政府解釈の変遷

2008年11月17日 (月) 14:23の更新の際のコメントで,「政府解釈の変遷である旨明示。変遷自体に争いはないと思われます。求められれば」と述べていますが,「求められれば」の部分は記載ミスですので,撤回いたします。

なお,政府解釈が変遷していることは,「憲法制定当初、政府は、憲法は一切の軍備を禁止し、自衛戦争をも放棄したものとしていた。しかし、朝鮮戦争に伴う日本再軍備とともに、憲法で禁止されたのは侵略戦争であって自衛戦争ではないとの立場をとるようになった」という本文の記載から読み取れますし,変遷の内容も箇条書きで掲載されていますので,変遷である旨明示した方がわかりやすいと考え,編集した次第です。

言うまでもないことですが,その変遷自体の是非は主観的評価の問題でありますので,立ち入りません。--Jiji1982 2008年11月17日 (月) 14:32 (UTC)返信

「自衛をめぐる議論」節について

表題に反して、きわめて主観的な「感想」です。異なる立場からの反論を熱心に削除して回る方が居られますが、書式が理由なら書式を修正するなり要出典タグを付ける方法もあります。編集者の思想信条で取捨選択するのではなく、肯定否定の両論を併記した上で判断は読者に委ねるべきです。--Yonta minekami 2011年4月3日 (日) 20:59 (UTC)返信


学説の分布項目の見出し解除について

2013年10月3日にCIRCLE-Zさんによって学説の分布項目の子項目である3つの学説「峻別不能説・遂行不能説・限定放棄説」が見出しから外されましたが、その理由はどのようなものでしょうか。これら学説は各々分量があり、小見出しを整備すればなお独立した見出しとして扱うに足る項目かと思われますが、CIRCLE-Zさん、また利用者の皆さんはどのようにお考えでしょうか。--あいおいれんご会話2013年10月4日 (金) 09:13 (UTC)返信


峻別不能説・遂行不能説・限定放棄説の分割について

前項に関連しますが、学説の分布項目の小項目である峻別不能説・遂行不能説・限定放棄説は、峻別不能説・遂行不能説・限定放棄説との関係項目の内容を加えずともそれぞれ独立した記事として十分な分量を保持しています。また、項目としてかなりの分量があるにも関わらず小見出しがないため、少々読みづらい文章となっています。

この際、各説に小見出しを加え、学説または各説独立した記事として分割する、もしくは記事は残しつつ小見出しの整備のみをすることも考えられますが、当方法学に関して門外漢ですので、現在の記述に関して詳しい方々のご意見をお伺いしたいと思います。1ヶ月ほど期間を置いた上で特にご意見のない場合、改めて分割提案をさせていただきます。--あいおいれんご会話2013年10月4日 (金) 09:13 (UTC)返信

特にご意見もないようですが、一旦小見出しを追加した上で小項目として編集します。学説を独立して記事にするには「第9条の解釈上の問題」を丸々記事にするレベルになってしまいますので、一体性確保の観点から今回は保留とし、引き続きたいご意見を募りたいと思います(サマリーとリンクさえしっかりしていれば、独立させたほうが良いとも思いますが)--あいおいれんご会話2013年11月8日 (金) 03:13 (UTC)返信

「比較憲法的考察」について

英語版には類似項目にイタリアの憲法の記述のみがあります。 これを(引用を除いて)翻訳して追記するのは、妥当でしょうか? イタリアについては他の箇所では触れられています。AtagoKohun会話2014年7月7日 (月) 14:16 (UTC)返信

次が草稿です。

イタリア共和国憲法第11条は日本国憲法第9条に似ているが、 自衛のためおよび平和維持の目的のためで国際機関の賛同を得た場合には 軍事力の行使は許されている。 AtagoKohun会話2014年7月16日 (水) 14:27 (UTC)返信

少し修正しました:

イタリア共和国憲法第11条は、日本国憲法第9条に似ているが、自衛のためおよび平和維持の目的のためで国際機関の賛同を得た場合には軍事力の行使を許している。

別件で、この節の冒頭で触れられているフィリピン憲法については、 http://www.gov.ph/constitutions/the-1987-constitution-of-the-republic-of-the-philippines/the-1987-constitution-of-the-republic-of-the-philippines-article-ii/ で Section 2. を見ることが出来ますが、出典とはならないのでリンクの記入は控えるところかと思います。いかがでしょうか。

AtagoKohun会話2014年7月19日 (土) 07:49 (UTC)返信

追記を終えました。AtagoKohun会話2014年7月27日 (日) 14:17 (UTC)返信

芦田修正と交戦権

以前ノート:交戦権にも書いたことがあるのですが、いわゆる芦田修正の影響が、憲法第9条第2項後段の交戦権にもかかっているか、いないのか、という点に疑問を持ち続けています。

芦田修正が入る前の同項の原案は次のようになります(ここでは項番号を付します。)。

2 陸海空軍その他の戦力の保持は許されない。国の交戦権は認められない。

これだと、形式的に読めば、戦力の保持も、交戦権も、(おそらく自衛の場合であっても?)完全に不可となります。

実際には「前項の目的を達するため、」という芦田修正が付加されるわけですが、この芦田修正の意図を自衛権の留保と解釈する場合であって、しかしながら交戦権だけは全否定したい、という意識があったのであれば、次のようにする方法があったはずです。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
3 国の交戦権は、これを認めない。

こうしておけば、芦田修正の是非に関係なく、交戦権は否定されていたはずです。交戦権の部分を第3項として独立させるという、現代の感覚で言えばエンターキーを一回押して改行を入れる、たったこれだけの手間で交戦権は完全否定できたばずなのです。

しかし、現実には、交戦権の部分は第3項になることはなく、次のとおり第2項に「後段」として記された状態で帝国議会で可決され、裁可を経て公布・施行されました。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

交戦権の部分が第2項に存置されている以上、芦田修正の影響は交戦権の部分にもかかっている、と言い得るのではないかと思うのですが、なにぶんこういう視点(第3項にしなかったという視点)に重きを置いた主張をされている学説というものに触れたことがないので、つまりは出典がない独自研究になるので、記事本文に加筆することはできません。

そういう文献をご存じの方がおられましたら、ご教示あるいはご加筆願えませんでしょうか。--無言雀師会話2015年6月5日 (金) 09:39 (UTC)返信

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