桜井龍子

日本の官僚、裁判官

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桜井 龍子(さくらい りゅうこ、1947年1月16日 - )は日本最高裁判所判事。元労働省官僚。福岡県大牟田市出身。

人物

福岡県立大牟田北高等学校を経て1969年(昭和44年)九州大学法学部卒業後、国家公務員採用上級甲種試験(区分・法律)に合格。

  • 1970年(昭和45年)4月労働省入省。
  • 1986年(昭和61年)4月 労働省労政局中小企業労働対策室長
  • 1990年(平成2年)8月 労働省婦人局婦人福祉課長
  • 1992年(平成4年)7月 労働省労政局勤労者福祉部企画課長
  • 1993年(平成5年)4月 大阪府生活文化部長
  • 1995年(平成7年)6月 労働省労政局勤労者福祉部長
  • 1997年(平成9年)7月 労働大臣官房審議官(労政担当)
  • 1998年(平成10年)6月 労働省女性局長(51歳)
  • 2001年(平成13年)1月5日 退官、4月 内閣府情報公開審査会委員(第三部会長)
  • 2004年(平成16年)6月 大阪大学大学院法学研究科招へい教授(労働法)
  • 2007年(平成19年)4月 九州大学法学部客員教授(労働法)
  • 2008年(平成20年)4月 衆議院事務局情報公開苦情審査会委員
  • 2008年(平成20年)9月11日 最高裁判所判事(横尾和子の後任、女性3人目、初の戦後生まれ)

裁判

  • 2009年4月13日 御殿場事件[1]被告人4名の上告を棄却(全員一致、裁判長)。
  • 2010年10月26日 日本航空機駿河湾上空ニアミス事故で、業務上過失傷害罪に問われた航空管制官2人の上告を棄却する決定で、無罪とする反対意見[2]
  • 2010年、オウム真理教元教祖麻原彰晃の再審請求棄却。
  • 2011年3月10日、村上ファンド事件村上ファンド元代表の村上世彰の上告を棄却、懲役2年、執行猶予3年、罰金300万円、追徴金約11億4900万円とした東京高裁判決を確定。[3]
  • 2011年6月6日、大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件で元少年3人の上告を棄却、3人全員を死刑とした名古屋高裁判決を確定。
  • 2012年1月16日、君が代処分取消訴訟で、戒告処分を違法ではないとし、減給処分および停職処分を違法とする多数意見(補足意見を執筆)。
  • 2012年2月20日、光市母子殺害事件で元少年の上告を棄却、被告を死刑とした広島高裁差し戻し審判決を確定。
  • 2013年10月16日、名張毒ぶどう酒事件第7次再審請求の名古屋高裁による却下判決を支持、特別抗告を棄却。
  • 2014年10月23日、妊娠を機に長時間労働の部署から短時間労働の部署に移り、副主任の座を後輩に譲った病院勤務の女性が出産後に副主任の地位に戻る事を求め起こした裁判、俗にいうマタハラ訴訟。妊娠がきっかけの降格は違法で無効とする判断を示した[4]
  • 2014年12月、携帯電話の途中契約解約金訴訟で、消費者団体側の上告を退ける決定
  • 2015年2月2日、秋葉原通り魔事件の上告を棄却、死刑判決が確定。
  • 2015年12月2日、1997年の三重県上野市でのホテル強盗殺人事件で、時効撤廃後の起訴を合憲とする判決。

国民審査

脚注

  1. ^ 冤罪の可能性が極めて強く指摘され、冤罪と見做している者も少なくない。
  2. ^ 最高裁判所 - 最決平成22年10月26日。予見可能性・因果関係を否定。
  3. ^ 村上ファンド元代表の上告棄却 読売新聞 2011年6月7日
  4. ^ 同意なしの妊娠降格違法 マタハラ訴訟で最高裁初判断

外部リンク